「親が認知症になったら、相続手続きはどうなるの?」
「自分が認知症になったとき、家族に迷惑をかけないためには?」
高齢化が進む中で、認知症と相続は切り離せない重要なテーマ です。
認知症になってしまうと、相続対策ができなくなるリスク もあります。
今回は、認知症になる前にやっておくべき相続準備 について、分かりやすく解説します!
1. 認知症になると相続手続きができなくなる?
まず知っておくべきことは、認知症になると相続や財産管理が困難になる ということです。
認知症になると、「判断能力がない」とみなされ、遺言書の作成や不動産の売却ができなくなる 可能性があります。
📌 認知症による相続のリスク
問題点 | 具体的なリスク |
---|---|
遺言書が作れない | 認知症になると、遺言書が無効になることがある |
銀行口座が凍結される | 生活費や医療費の支払いに支障が出る |
不動産の売却ができない | 介護費用を捻出するために売りたくても手続きが進められない |
相続争いが起こる | 財産の分け方が決まっていないと、家族間でトラブルになる可能性が高い |
認知症発症後では対応が難しいため、「なる前の準備」がとても大切!
2. 認知症になる前にすべき相続準備3選!
🔹 対策① 遺言書を作成しておく
遺言書がないと、相続トラブルの原因になりやすい!
認知症になると、遺言書を新しく作ったり、変更したりすることができなくなる 可能性があります。
そのため、判断能力がしっかりしているうちに遺言書を作成しておくことが重要です。
✅ 遺言書を作るなら「公正証書遺言」がオススメ!
- 公証役場で作成するため、無効になるリスクが低い!
- 専門家が内容をチェックするので安心!
📌 遺言書がない場合のリスク
- 遺産分割協議が必要になり、家族の負担が増える
- 「誰がどの財産をもらうか」でトラブルが起こりやすい
- 不動産が共有名義になり、売却や管理が難しくなる
➡ 認知症になる前に、しっかり遺言を残しておきましょう!
🔹 対策② 家族信託を活用する
認知症による財産凍結を防ぐための有効な手段!
家族信託とは、財産の管理や運用を家族に託す制度 です。
特に、不動産や預貯金を持っている人は、認知症対策として有効!
✅ 家族信託を活用すると…
- 認知症になっても、信頼できる家族が財産を管理できる!
- 銀行口座の凍結を防げる!
- 不動産の売却や活用も可能!
📌 家族信託と遺言書の違い
項目 | 家族信託 | 遺言書 |
---|---|---|
効力が発生するタイミング | 生前から有効 | 死亡後に有効 |
認知症対策 | 可能 | 不可 |
財産管理の自由度 | 高い | 低い |
💡 「生前の財産管理」は家族信託、「死後の相続対策」は遺言書!
➡ 両方を組み合わせることで、より安心な相続対策が可能になります。
🔹 対策③ 成年後見制度を知っておく
認知症になった後でも利用できる制度として、成年後見制度 があります。
成年後見制度とは?
- 認知症などで判断能力が低下した人のために、家庭裁判所が選んだ後見人が財産管理を行う制度
- 本人が契約や相続手続きをできなくなった場合に活用される
✅ 成年後見制度のメリット
- 認知症になっても、財産管理をしてもらえる!
- 悪質な詐欺被害などを防げる!
❌ 成年後見制度のデメリット
- 後見人は家庭裁判所が選ぶため、自由に選べない!
- 一度後見人が決まると、原則として辞められない!
- 手続きに時間と費用がかかる!
📌 成年後見制度は「認知症になった後」の対応策なので、早めの対策にはならない!
➡ 「家族信託」や「遺言書」を活用する方が、スムーズな相続対策ができる!
3. まとめ:認知症になる前に相続対策を!
認知症になってからでは、相続準備が難しくなります。
家族に迷惑をかけないために、早めに対策をしておきましょう!
✅ 「死後の相続トラブルを防ぐ」なら → 遺言書を作成!
✅ 「認知症による財産凍結を防ぐ」なら → 家族信託を活用!
✅ 「認知症になった後の対応策」なら → 成年後見制度を知っておく!
「まだ元気だから大丈夫」と思っていると、いざという時に 家族が困ることに…。
早めの準備が、家族への思いやりにつながります!