NISA(少額投資非課税制度)は、相続が発生すると口座が廃止されるため、原則として現金化されることになります。
しかし、NISAの扱いは通常の金融資産とは異なり、相続税の計算や遺産分割協議書の書き方にも注意が必要です。
この記事では、NISAの相続時の流れや、遺産分割協議書の記載方法を解説します。

1. NISAの相続時に現金化される?

NISAの相続の基本ルール

  • 被相続人(亡くなった人)のNISA口座は相続発生時に廃止される
  • 非課税枠がなくなり、一般口座へ払い出される(現金化は必須ではない)
  • 相続人が分割方法を決めて手続きを進める
項目ルール
NISA口座相続開始時に廃止
保有資産一般口座へ移管される(現金化ではない)
課税関係移管時に課税なし(売却時に課税)
相続手続き遺産分割後、名義変更or売却

2. NISA相続の流れ(現金化のタイミング)

NISAの相続手続きの流れは以下のようになります。

🔽 NISA相続の手続きステップ

1️⃣ 被相続人の死亡届が金融機関に提出されると、NISA口座は廃止される
2️⃣ NISA内の資産は一般口座に移される(非課税枠がなくなる)
3️⃣ 遺産分割協議で相続人を決定し、分割内容を確定
4️⃣ 金融機関に名義変更の申請を行い、相続人の口座へ移管
5️⃣ 相続人の判断で売却(現金化)または保有継続が可能

現金化のタイミングは?

NISAの資産は自動的に現金化されるわけではないため、相続人が売却を決めない限り、一般口座でそのまま保有可能です。
ただし、相続税の計算や遺産分割の関係で、一度現金化して分割するケースが多いです。

3. 遺産分割協議書にNISAを記載する際の注意点

NISAの遺産分割には、次のようなポイントを押さえる必要があります。

📌 ① NISAの資産を明確に記載する

遺産分割協議書には、NISAの資産を具体的に記載することが重要です。

例:「○○銀行のNISA口座内の金融資産(口座番号等記入:評価額○○円)は、相続人△△が相続する。」

記載のポイントNGな書き方
金融機関名を明記「NISAの資産」と曖昧に書く
評価額を記載金額を記載しない
誰が相続するか明確に具体的な相続人を記載しない

📌 ② 一般口座への移管後の評価額で記載する

NISAの相続時点では、資産は一般口座に移されるため、移管時の時価で評価する必要があります。
相続税の計算や分割方法を決める際に重要です。

相続時点での評価方法
NISAの金融資産は、相続開始日の時価で評価
一般口座へ移管後、売却して現金化も可能
遺産分割協議書には「相続開始日の評価額」を記載

📌 ③ NISAは名義変更できない点に注意

NISAは非課税制度であり、相続人がそのままNISAとして引き継ぐことはできません
相続後は一般口座で管理されるため、売却して相続人で分割するか、個々に持ち続けるかを決める必要があります。

相続後の扱いポイント
一般口座へ移管NISA口座は廃止、非課税枠は消滅
名義変更不可相続人が新たにNISAとして引き継ぐことは不可能
売却可能売却すれば現金で分割可能

4. 遺産分割協議書の書き方(具体例)

遺産分割協議書の記載例(NISAの資産がある場合)

第〇条 被相続人 ○○○○ の遺産について、以下のとおり分割する。

  1. ○○銀行のNISA口座にある金融資産(口座番号等記入)は、相続人△△△△が相続する。
  2. 上記資産は、一般口座に移管後、相続人△△△△が適宜管理・処分する。
  3. その手続きについては、相続人△△△△が責任をもって行う。

記載のポイント

  • 「NISA」ではなく「一般口座に移管された資産」として記載する
  • 金融機関名と評価額を明記
  • 誰が管理・手続きを行うかを明確にする

5. まとめ:NISA相続と遺産分割協議書の重要ポイント

NISAは相続発生時に「一般口座へ移管」される(自動で現金化されない)
売却して現金化するか、そのまま保有するかは相続人が決める
遺産分割協議書には「移管後の金融資産として評価額を記載」
NISAは名義変更不可のため、相続後の管理・処分方法を明記する

NISAの相続は手続きが複雑なため、事前に家族で話し合い、遺産分割協議書を適切に作成することが重要です。
手続きに不安がある場合は、専門家に相談しながら進めると安心です。