遺言書を作成したいけれど、どの形式を選べばいいのか迷っていませんか?遺言書には自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言という3つの主要な種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、状況に応じた選択が大切です。今回は、3つの遺言書の特徴を徹底比較し、どれが自分に合うのか選び方を解説します!

遺言書の種類と特徴をざっくり比較

まずは3種類の遺言書の特徴を表で確認してみましょう。

種類作成方法費用安全性特徴
自筆証書遺言自分で全文手書き(PC不可)無料または安価リスクが高い手軽に作成できるが、不備があると無効になる可能性が高い
公正証書遺言公証人が作成、証人2人が必要数万円~10万円程度非常に高い法的に最も確実。公証役場で保管されるため紛失の心配がない
秘密証書遺言自分で作成し、内容を秘密にできる数万円程度中程度内容を隠したい場合に適しているが利用頻度は低い

1. 自筆証書遺言:手軽だけどリスクが高い

メリット:

  • 全文を手書きで作成するだけなので、費用がかからず簡単。
  • 自分の好きなタイミングで書ける。

デメリット:

  • 書き方のミスや不備が原因で無効になることがある。
  • 紛失や偽造のリスクが高い。

向いている人:

  • すぐに遺言書を作りたい方。
  • 財産や相続人が少なく、シンプルな内容で済む場合。

2. 公正証書遺言:法的に最も確実

メリット:

  • 公証人が内容を確認し作成するため、形式の不備がなく安心。
  • 公証役場で保管されるので、紛失の心配がない。
  • 証人が立ち会うため、後で偽造だと疑われるリスクが低い。

デメリット:

  • 作成に費用がかかる(遺産額に応じて増減)。
  • 証人が2人必要で、準備に時間がかかる。

向いている人:

  • 財産が多い、または複雑な場合。
  • 相続トラブルを確実に防ぎたい場合。

3. 秘密証書遺言:内容を秘密にできるが手間が多い

メリット:

  • 内容を誰にも知られずに作成できる。
  • 公証人が保管してくれるので、一定の安全性がある。

デメリット:

  • 自筆証書遺言ほど手軽ではなく、公正証書遺言ほど安全でもない。
  • 証人が必要で、作成に手間がかかる。

向いている人:

  • 相続内容を特定の人に知られたくない場合。

選び方のポイント:どの形式が自分に合う?

遺言書を選ぶ際には、以下の基準を参考にしましょう:

選び方の基準おすすめの形式
費用を抑えたい自筆証書遺言
安全性を重視したい公正証書遺言
内容を秘密にしたい秘密証書遺言
相続トラブルを防ぎたい公正証書遺言

アドバイス: 初めて遺言書を作成する場合は、公正証書遺言を選ぶのが最も安心です。

図解でわかる遺言書選びの流れ

以下のフローチャートを参考に、自分に合った遺言書の形式を選んでみましょう!

遺言書を作る目的は?
├── 費用を抑えたい → 自筆証書遺言
├── 確実に法的効力を持たせたい → 公正証書遺言
└── 内容を秘密にしたい → 秘密証書遺言

まとめ:遺言書選びで後悔しないために

遺言書にはそれぞれの特性があり、状況に応じた選択が大切です。

  • 簡単に作りたい → 自筆証書遺言
  • 法的に確実 → 公正証書遺言
  • 内容を秘密にしたい → 秘密証書遺言

次のステップ: 遺言書の形式を選んだら、実際に作成に取り掛かりましょう!初めてで不安な方は、専門家のアドバイスを受けることでスムーズに進められます。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」