現代のデジタル社会では、SNSアカウントや仮想通貨、オンラインストレージに保存されたデータなど、いわゆる「デジタル遺産」が急速に増えています。しかし、これらのデジタル遺産が相続においてどのように扱われるかについては、まだ多くの人がよく理解していないのが現状です。今回は、デジタル遺産とは何か、そして相続における重要なポイントや対策について、親しみやすい形でご説明します。

1. デジタル遺産とは?

デジタル遺産とは、インターネット上や電子デバイスに保存された個人のデジタル資産を指します。これには、以下のようなものが含まれます。

  • SNSアカウント: FacebookやTwitter、Instagramなどのアカウント。
  • 仮想通貨: BitcoinやEthereumなどの暗号資産。
  • オンラインストレージ: Google DriveやDropboxなどに保存されたデータ。
  • メールアカウント: GmailやYahooメールなどの電子メールアカウント。
  • オンラインバンキング: インターネットバンキングに関連する情報。

これらは、物理的な財産と異なり、見えないために相続の際に見落とされがちです。しかし、デジタル遺産も重要な資産であり、適切に管理されないとトラブルの原因になりかねません。

2. デジタル遺産の相続で起こり得る問題

デジタル遺産に関する相続では、以下のような問題が発生する可能性があります。

  • アクセス権限の問題: 遺族が故人のデジタル資産にアクセスするためには、ログイン情報が必要です。しかし、多くの場合、故人がその情報を他の人と共有していないため、アクセスが難しくなります。また、SNSアカウントやオンラインバンキングの規約によっては、第三者がアカウントにアクセスすることが禁止されている場合もあります。
  • 資産の喪失: 仮想通貨はパスワードや秘密鍵によって保護されていますが、これらが分からない場合、資産にアクセスすることができず、事実上、資産を失うことになります。
  • プライバシーの侵害: 故人のメールやSNSアカウントには、個人的な情報やプライベートなやり取りが含まれていることがあります。遺族がこれらにアクセスすることが、故人のプライバシーを侵害することになる場合もあります。

3. デジタル遺産の相続に備えるための対策

デジタル遺産の相続に備えるためには、以下のような対策を講じることが重要です。

  • デジタル遺産のリスト化: まず、自分が所有しているすべてのデジタル資産のリストを作成しましょう。これには、アカウント名、ログイン情報、関連するパスワードを含めます。このリストを定期的に更新し、安全な場所に保管することが重要です。
  • 遺言書への明記: デジタル遺産に関する取り扱いを遺言書に明記することが重要です。例えば、どのアカウントを閉鎖するか、どのデータを削除するか、どの資産を誰に譲渡するかを具体的に指示します。
  • デジタルエグゼクターの指定: デジタルエグゼクターとは、デジタル遺産を管理するために指定された人のことです。信頼できる人物をデジタルエグゼクターとして任命し、必要な情報を共有しておくことで、デジタル遺産の適切な管理が可能になります。
  • 信託を活用する: デジタル遺産を信託に組み込むことで、信託受益者に対して、デジタル資産を確実に譲渡することができます。信託により、資産が適切に管理され、遺族がスムーズに相続できるようになります。

4. デジタル遺産相続の法的側面

デジタル遺産の相続には、法的な側面も重要です。多くの国では、デジタル遺産に関する明確な法律がまだ整備されていませんが、日本では最近、デジタル遺産に関連する法整備が進んでいます。例えば、2021年には、遺族が故人のSNSアカウントやオンラインサービスにアクセスする権利を保障する法律が施行されました。

しかし、各サービスプロバイダーの規約によって、アクセス権が制限される場合があるため、法的なアドバイスを受けることが重要です。デジタル遺産に関する法的アドバイスを受けることで、相続手続きを円滑に進めることができます。

まとめ

デジタル遺産は、現代の相続において重要な要素となっていますが、その管理や相続に関する認識はまだ十分に広まっていません。相続におけるデジタル遺産の取り扱いを適切に行うためには、事前の準備が不可欠です。デジタル遺産のリスト化や遺言書の作成、デジタルエグゼクターの指定など、今からできることを始めておくことが、将来のトラブルを防ぐ鍵となります。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

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保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」