配偶者居住権は、夫や妻が亡くなった後も、残された配偶者が引き続きその住居に住み続けることができる法的権利です。これは2020年4月に施行された改正民法に基づくもので、特に遺産分割の際に、配偶者の住居の確保と生活の安定を目的としています。この制度により、住居を含む財産が他の相続人に分割されても、配偶者は引き続き住む場所を確保できるようになっています。

配偶者居住権が適用される要件

配偶者居住権を取得するためには、次の条件が必要です。

  1. 住居の使用状況:配偶者が被相続人(亡くなった方)の死亡時に、その住居に実際に居住していたこと。
  2. 住居の所有状況:被相続人がその住居の所有者であったこと。
  3. 遺産分割協議による決定:相続発生後、遺産分割協議において配偶者居住権が設定されること。

遺言書の重要性

配偶者居住権を確実に確保するためには、被相続人が遺言書を作成しておくことが非常に重要です。遺言書に「配偶者居住権を設定する」旨を明記することで、遺産分割協議が円滑に進み、配偶者が安心して住み続けられる可能性が高まります。また、遺言書があることで他の相続人との間でのトラブルを防ぐことができます。

配偶者居住権の活用事例:再婚家庭の場合

次に、配偶者居住権が特に役立つ具体的な事例を見てみましょう。

家族構成

  • 夫(被相続人)
  • 前妻(早逝)
  • 前妻との子供(養子縁組していない)
  • 後妻(再婚相手)

状況

夫が亡くなった後、夫の自宅には後妻と前妻との子供が引き続き住むことを希望していますが、相続に際していくつかの問題が浮上します。まず、前妻との子供と後妻は養子縁組していないため、法律上の親子関係がなく、相続において対立する可能性が高いです。

問題点

  • 相続人間の対立:前妻との子供は法定相続人ですが、後妻と法的な親子関係がないため、後妻が住居に住み続ける権利が認められない可能性があります。
  • 居住権の確保:後妻が住み続けるためには、遺産分割協議で配偶者居住権を確保する必要がありますが、協議が不調に終わるリスクもあります。

解決方法:配偶者居住権の設定

このようなケースでは、遺産分割協議において後妻に配偶者居住権を設定することが有効な解決策です。これにより、後妻は引き続き夫の住居に住むことが可能になります。一方で、前妻との子供は他の財産を相続することでバランスを取ることができます。

遺言書の活用による解決

さらに効果的な方法として、夫が生前に遺言書を作成し、後妻に配偶者居住権を与えることを明記しておくことが挙げられます。これにより、相続発生時の遺産分割協議がスムーズに進み、後妻の居住権が確実に守られます。また、遺言書には、後妻が住み続ける期間や条件を詳細に記載しておくことで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ

配偶者居住権は、再婚家庭など複雑な相続関係において、配偶者の生活の安定を守る強力な手段です。適切に利用することで、相続人間の対立を避け、配偶者が安心して住み続けられる環境を確保できます。また、遺言書を作成することで、配偶者居住権を明確にしておくことが重要です。相続や遺産分割に関する問題を防ぐために、専門家のアドバイスを受けながら、早めの対策を検討しておきましょう。

(2024年8月3日作成 / 2024年10月19日更新)

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この記事を書いた人

立神 彰吾

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(特定行政書士・申請取次行政書士)
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