特定行政書士の立神です。今回は公正証書遺言の注意点です。私個人的には自筆証書遺言よりも公正証書遺言を推しているところがあります。(お金がかかりますが、安心・安全です。)

公正証書遺言は、相続の際にトラブルを避けるための有効な手段です。しかし、作成にはいくつかの注意点があるので、ここで分かりやすく解説します。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成してくれる遺言書です。公証人が関与することで、遺言の内容がしっかりと記録され、法律的にも有効性が高まります。作成された遺言書は安全に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。

公正証書遺言のポイント

1. 公証人との打ち合わせが重要

まずは公証役場に行き、公証人としっかりと打ち合わせを行いましょう。自分がどのような遺言を残したいのかを伝え、公証人からのアドバイスを受けることで、遺言内容の誤解や法律的な問題を防げます。

2. 証人が2名必要

遺言書を作成するには証人が2名必要です。証人には、相続人やその配偶者、親子などはなれないため、友人や知人など、信頼できる第三者を選ぶ必要があります。事前に証人を誰にするか考えておきましょう。

3. 遺言内容を具体的に

遺言書には、自分の財産を誰にどのように分けるかを明確に書くことが大切です。例えば、「自宅を長男に相続させる」といった漠然とした内容ではなく、「東京都○○区△△の自宅を長男のAに相続させる」というように、詳細に記載します。これにより、後々のトラブルを防ぐことができます。

4. 遺言執行者の指定

遺言執行者は、遺言書に記載された内容を実際に実行する役割を持つ人です。信頼できる人物を選び、事前に了承を得ておくことが大切です。また、遺言執行者には専門的な知識が必要なことも多いため、必要に応じて士業などの専門家を指定することも検討しましょう。(ちなみに、遺言執行者を選任する必要性は財産関係との兼ね合いが重要です。必ず選任しなければならないというわけではありません。)

5. 費用について確認

公正証書遺言を作成するには手数料がかかります。費用は遺言に記載する財産の価額によって変わりますが、高額な財産の場合は費用が高くなることがあります。事前に費用について確認し、納得の上で手続きを進めましょう。

6. 定期的な見直しが必要

遺言書は一度作成して終わりではありません。時間が経つにつれて、家族構成や財産の状況が変わることがあります。定期的に遺言書を見直し、必要に応じて内容を更新することが大切です。

7. 遺言の存在を知らせる

公正証書遺言は公証役場に保管されますが、その存在を家族や信頼できる人に知らせておきましょう。遺言書の存在を誰も知らなければ、せっかく作成した遺言が無視されてしまうこともあり得ます。

まとめ

公正証書遺言は、相続に関するトラブルを防ぐための強力なツールです。しかし、作成には公証人との打ち合わせや証人の確保、遺言内容の具体化など、いくつかの注意点があります。これらのポイントをしっかり押さえ、必要な準備をすることで、遺言者の意思を確実に実現できる遺言書を作成しましょう。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

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(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
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「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
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(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」