医療法務・相続専門の立神法務事務所の特定行政書士の立神です。

今回は医療法人の法人成りです。

クリニック開業をして、しばらくしてからのお話です。

クリニック経営をして、軌道にのってから、考えるドクターはいらっしゃいます。
特に、節税関係での法人設立です。確かに、節税効果は高いと考えますが、

ここで、ご注意。

医療法人成りにする場合は、必ず税理士にご相談下さい。

なぜか?と言いますと、そのドクター自身の個別性が強く、一概に個人経営のままでとか、
法人化の方がよいかとか言えないからです。

確かに、 個人の所得に課税される所得税は累進課税で、所得が高くなればなるほど税額
が高くなります。一方、法人税は所得額による税率の違いが基本なく、規模が大きくなればなるほど法人設立が有利に働くのも、また事実です。

なので、税理士に実際に計算してもらい、どうすべきか判断してもらったほうが良いのです。

簡単に、法人化しようと考えて、法人化して、やっぱり、法人化するべきでなかったという方も
一定数いらっしゃいます。(特に、厚生年金・健康保険の加入義務がネックです。個人事業の場合、従業員が5人未満であれば加入義務はありませんが、法人は無条件で加入しなくてはなりません。)

医療法人成りは慎重に考えなければなりませんね。

もし、法人成りをやめたとなると、手続きがとても大変です。
一度、法人化してしまうと、別人格が出来ているので、法人を解散・清算手続き・
医療法人としての病院又は診療所の廃業届など、一連の法人清算手続きを行い、

さらに、

個人開業手続き(クリニック開業の再手続)をしないといけません。

つまり、クリニック開業、最初からやり直しとなります。

これは、ドクターにしてみたらつらい…。

なお、あくまでも目安ですが、個人の課税所得が1800万円超えたら検討段階ということは、
よく聞きますね。

なので、その近辺の金額になったらでのご相談がよいと考えます。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」