医療法務・相続専門の立神法務事務所の特定行政書士の立神です。

今回は、医療関係のお話です。

開業までに行う手続きについてですが、どんな申請があるかです。

事業計画が決まり、工事が完成し、開業まであと1か月前ぐらいに行います。

それが、診療所開設届・X線装置備付届・保険医療指定機関申請などがございます。
ここは、私、行政書士の領域です。

個人が保険診療を行うクリニックを開業するには、管轄保健所に診療所開設届し、
社保や国保から診療報酬を受け取るための保険医療機関指定申請書を管轄地方厚生局へ
提出します。

ここで最重要なことがあります。

それが、保険医療機関指定申請書を提出するタイミングです。
ここのタイミングを間違ってしまうと、開業したものの、保険診療ができないことになって
しまいます。

例えば、クリニックの開業を10月1日とします。
厚生局の指定日が毎月1日で、締切日が10日とします。
9月9日に申請すれば、10月1日からの保険診療開始が出来ます。
もし、9月11日に指定申請を提出したらどうなるでしょう?11月1日に指定となります。
1か月も開業が遅れてしまいます。(尚、自由診療は可能ですが、ちょっと…となりますね。)
つまり、タイミングに気を付けましょうということです。

さらに開設届を出したところで、すぐに受付印が押された書面がすぐにでるか?です。
保険医療機関指定申請の際に必要な書類の1つに、開設届に受付印がおされた書面の写し
が必要となります。
ただ、実地検査を受けなければ、開設届に受付印を押さない。実地検査の際、診療が開始
できる状態でないと、開設届に受付印を押さない。X線室の漏えい放射線量測定を行わな
いといけない。など、保健所独自で運用している場面がございます。
なので、そこも事前に確認が必要です。

開設届の必要書類はたくさんあります。自分自身で行動するにはかなりの労力が必要です。
しかも、保健所等に指摘されたら事あるごとに、直しや説明をしないといけません。
(保健所の人もたくさんある書面を1つ1つチェックします。これもまた、大変です。)

これが、本人で申請となると、お仕事しながらとなれば無理があります。
お仕事を辞めて、全身全霊をかけても、保健所等の指摘はあると考えます。

なので、プロに頼んだ方がいいのではと考えます。(たとえ、私ではなくてもです。)

最後に、千葉市でクリニック開業をする場合ですが、
お医者様がこれからクリニック開業するぞ。と意思を固め、場所決めをし、図面が出来上
がったところで(工事をはじめる前です。)、事前相談予約が必要です。

相談内容は、図面相談・診療所名称確認・開設に必要な資格・設備・書類等の説明・
診療所開設届の様式の配布等があります。

この際の図面相談が、相談内容の回答は約1週間程かかります。
そこで、問題ないと言質をとりましたら、やっと工事にとりかかれます。

工事が完了したら10日以内に、開業届を提出、そして、保険医療機関指定申請を
行うというのがおおまかな流れです。

次回は、相続です。