遺産分割協議書を作るとき、「最低限、財産の分け方が書いてあればOK」と思っていませんか?
実は、多くの人が見落としがちな “ある一文” を入れないと、後々トラブルになる可能性が高くなります。

この記事でわかること

  • 遺産分割協議書に絶対入れるべき一文とは?
  • なぜこの一文が重要なのか?
  • 書かないとどんなトラブルが起こるのか?

「うちは大丈夫」と思っているあなたも要注意!
スムーズな相続手続きのために、遺産分割協議書に欠かせない一文をチェックしましょう。

1. 絶対に入れるべき一文とは?

🔹 「本協議書に記載のない遺産は存在しない」

💡 例文
「本協議書に記載のない財産は存在しないことを相続人全員が確認し、本協議書に定める以外の遺産については、今後いかなる請求も行わないものとする。」

この一文を入れることで、後から新たな遺産が見つかった場合の争いを防ぐことができます。

2. この一文がないと何が起こる?

この一文がない場合、次のようなトラブルが発生する可能性があります。

トラブルの内容具体例
後から新たな財産が見つかる遺産分割が終わった後に、不動産や預金が見つかり、再び話し合いが必要に。
一部の相続人が「まだ財産があるはず」と主張「親はもっと貯金があったはず」と疑い、相続人同士の不信感が生まれる。
追加の財産をめぐる争いが裁判に発展遺産の再分割を求めて裁判になり、長期化する可能性も。

つまり、「遺産はこれで全て」という合意を明確にしておかないと、何年も揉めるリスクがあるのです。

3. 追加で入れておくと安心な文言

遺産分割協議書には、上記の一文に加えて、次のような文言を入れておくとさらに安心です。

「遺産が追加で見つかった場合の対応」
💡 例文
「本協議書に記載のない財産が発見された場合は、相続人全員で協議の上、その帰属を決定するものとする。」

「二次相続のトラブル防止」
💡 例文
「本協議書に基づき相続した財産について、他の相続人が異議を申し立てないことを確認する。」

これらの一文を入れることで、後々のトラブルを大幅に減らすことができます。

4. 実際の遺産分割協議書の例(シンプル版)

実際の遺産分割協議書の一部として、この一文がどのように使われるか見てみましょう。

📌 遺産分割協議書(抜粋)

第○条(遺産の不存在)
本協議書に記載のない財産は存在しないことを相続人全員が確認し、本協議書に定める以外の遺産については、今後いかなる請求も行わないものとする。

第○条(追加財産の取り扱い)
本協議書に記載のない財産が発見された場合は、相続人全員で協議の上、その帰属を決定するものとする。

このように 「遺産がこれで全て」という確認と、「もし後から出てきたら話し合う」というルールをセットで記載すると、より安心です。

5. まとめ|この一文があるだけで相続トラブルを回避!

遺産分割協議書を作るとき、多くの人が 「財産の分け方」ばかりに注目し、「今後のトラブルを防ぐ文言」を入れ忘れてしまいます。

🔹 重要なポイント
✅ 「本協議書に記載のない財産は存在しない」を必ず入れる!
追加の財産が出た場合のルールを決めておく
これを入れておけば、後からの争いを防ぐことができる

「とりあえず財産を分ければ大丈夫」と思っていると、後で思わぬトラブルに…。
スムーズな相続のために、遺産分割協議書には必ずこの一文を入れましょう!

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
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保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」