🐶 1. ペットも大切な「家族」だから…

少子高齢化・単身世帯の増加などを背景に、
ペットを「家族同然」に暮らす人が増えています。

  • 「うちの子より大事」
  • 「自分に何かあったらどうなるのか心配」
  • 「老犬・老猫の保護先がなくて不安」

そんな気持ちを抱える飼い主さんが、今とても多いのです。

❓ 2. そもそも「ペットに遺産」は渡せるの?

結論から言うと――

ペットに直接“相続”させることはできません!

なぜなら、民法上「相続人」になれるのは自然人(=人間)に限られているため、
犬・猫・鳥など動物には相続権がありません。

🐾 3. じゃあどうすればペットを守れるの?

法律上の工夫を使えば、“遺産の一部をペットのために使う”ことは可能です。

方法としては次の3つが有名です👇

✅ 方法①:遺言で「ペットの世話人にお金を遺す」

遺言書の中で、

「●●さんにペットを託し、世話をしてもらう代わりに○○万円を贈る」
と書いておく方法です。

この場合、「●●さん」に財産を相続させる形になるので、
ペット自身ではなく、世話をする人に遺産を託すスタイルですね。

✅ 方法②:負担付き遺贈(民法1023条)を使う

より法的に強く「責任を持って世話してほしい」と望む場合、

「財産を遺す代わりにペットの面倒を見てください」という条件をつけることができます。

これが「負担付き遺贈」。
➡ 世話人がペットの面倒を見ない場合、相続が取り消されることもあり得る、強めの制度です。

✅ 方法③:ペット信託(民事信託)を使う

最近注目されているのが「ペット信託」という方法。

💡 仕組みは以下の通り:

  1. 飼い主が信頼できる人や団体にお金を信託
  2. 信託された人(受託者)が、指定された内容でペットの面倒を見る
  3. ペットの一生を通じて、資金が必要に応じて使われる

➡ 飼い主が亡くなった後も、事前の設計どおりに資金と世話がセットで継続されるのが強みです。

⚠️ 4. ペットに遺すときの注意点は?

🐕 信頼できる世話人を見つけること

書類だけではなく、実際に「世話をする覚悟」のある人に頼むことが大前提です。

💸 金額・期間・世話内容を明確に

「ペットが15歳まで」「月2万円」など、明文化しないと曖昧なまま負担だけが残ることも。
プロのアドバイスを受けるのがおすすめ!

📝 必ず遺言や信託契約など“法的文書”で残す

「口約束」や「メモ」だけでは法的効力が不十分。
➡ 公正証書遺言や信託契約など書面+証人のいる形がベストです。

🏡 “ペットと相続”を考えるなら

当事務所では、

✅ ペットのための遺言書作成
✅ ペット信託の設計・契約サポート
✅ 相続人とのバランスのとり方のご相談

など、「ペットも家族」として大切にしたい飼い主さんを全力でサポートしています。

「ちょっと聞いてみたい」だけでもOK!
📞 電話相談・📩 メール相談・🐾 オンラインも対応しています。

✨ まとめ:命ある“家族”の未来を守る準備を

ペットは、自分のことを法律で守れません。
だからこそ、飼い主である“あなた”が、今できる備えをしておくことが大切です。

  • 「もしものとき」に、うちの子はどうなる?
  • どんな方法が自分とペットに合っている?
  • 費用や手続きってどれくらい?

そんなお悩みに、法律の力でしっかり寄り添います。

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相談実績!

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行政書士立神法務事務所へお気軽に
ご相談ください。

043-309-7517 受付時間 平日9:00~17:30
この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」