遺言書は、大切な財産をどのように誰に引き継ぐかを決める重要な書類です。しかし、遺言書作成の際には相続税対策も考慮することで、相続人の税負担を大きく減らし、スムーズな相続が可能となります。たとえば、「特定の相続人に全財産を相続させる」とだけ記載すると、その人に高額な相続税がかかってしまうこともあるため、以下のポイントを押さえて遺言書を作成することが大切です。

1. 法定相続人の数を確認し、基礎控除を最大限に活用する

相続税には基礎控除があり、控除額は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で計算されます。この控除を活用することで、税負担が大幅に軽減されます。たとえば、複数の法定相続人に分散して相続することで、基礎控除の枠を有効活用でき、結果として相続税を抑えることができます。

例:
「財産を長男と次男で平等に分ける」とすることで、全財産を1人に相続させる場合と比較して、基礎控除がより大きく適用される可能性があります。

2. 生命保険の非課税枠を活用する

生命保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。遺言書に生命保険金の受取人を指定する際に、この非課税枠を考慮すると相続税の負担が軽減されます。たとえば、生命保険金を法定相続人全員に分けて受け取るように指定すると、この非課税枠を最大限に活かすことができます。

例:
「長男と次男それぞれが500万円ずつ生命保険金を受け取る」といった形で配分することで、生命保険金の一部または全額が非課税になります。

3. 不動産の評価額と相続の仕方を工夫する

不動産の評価額は相続税に大きく影響します。例えば、不動産を長男1人に相続させる場合、全額がその1人の課税対象になりますが、他の相続人と共有する形で分割相続することで、各人の相続税負担が軽減されることがあります。

また、不動産の評価は「路線価方式」や「固定資産税評価額」によって異なるため、評価方法をうまく選ぶことも相続税対策の一つです。

例:
「親が所有する不動産を3人の子供に均等に相続させる」と記載することで、個々の相続税負担を分散できます。

4. 遺贈を行う際の評価額と相続人間のバランスを意識する

特定の相続人や第三者に遺贈を行う場合、その受取人が高額な相続税を負うリスクがあります。そのため、遺言書に遺贈を記載する場合には、相続人間のバランスや財産の評価額を考慮しておくことが重要です。

例:
「全財産を次男に遺贈する」といった内容ではなく、複数の相続人に分配するよう配慮すると、次男の負担が軽減されます。

5. 生前贈与を活用し、相続時の財産総額を減らす

生前贈与も相続税対策の有効な手段です。毎年110万円までは贈与税がかからないため、この範囲内で計画的に生前贈与を行うことで、相続税負担を軽減できます。生前贈与に関する計画は、遺言書とは別に進めるのが一般的です。

例:
「毎年110万円を子どもたちに生前贈与する」ことで、最終的な相続時の課税財産を減らし、相続税を抑えることが可能です。

6. 二次相続を見越した配分を考える

一次相続(たとえば配偶者が先に亡くなった場合)だけでなく、二次相続(その後配偶者が亡くなった際の相続)を考慮した遺言書作成が重要です。配偶者に全財産を相続させると、二次相続時の相続税が高額になる可能性があるため、配偶者と他の相続人に分けて相続させることが推奨される場合があります。

例:
「全財産を配偶者に相続させる」代わりに、「配偶者と子どもたちに分配する」とすることで、将来の相続税負担を分散できます。

7. 専門家のアドバイスを活用する

相続税対策を念頭に遺言書を作成するには、複雑な法律や税制の知識が必要です。税理士や行政書士の助言を受けることで、最適な相続税対策を盛り込んだ遺言書を作成することができます。

まとめ:相続税対策を考えた遺言書で家族の負担を減らしましょう

相続税対策を念頭に遺言書を作成することで、ご家族の税負担を軽減し、円滑な相続手続きが実現します。法定相続人の確認、生命保険金の非課税枠の活用、不動産の評価額の見直しなど、細かいポイントを押さえることが大切です。さらに、専門家に相談することで、より的確な相続税対策が可能になります。

遺言書作成や相続税対策についてお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。安心と信頼をお届けし、大切な財産を守るお手伝いをいたします。