「遺言書を書こうと思っているけど、どうやって書けばいいの?」
「自分で書けるのか、専門家に依頼すべきなのか分からない…」
こんなお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか?
遺言書は、あなたの大切な財産や想いを家族に確実に伝えるための重要な書類です。しかし、正しいルールで書かないと 「無効」 になることも…。
本記事では、初心者の方でも安心して遺言書を書けるように 基本的なポイントから具体的な書き方、注意点まで分かりやすく解説 します!
1. 遺言書を書く前に知っておくべき基礎知識
① 遺言書とは?なぜ必要なのか?
遺言書とは、 自分が亡くなった後に財産をどう分けるかを決めておく法的な文書 です。
遺言がないと、相続人同士で話し合い(遺産分割協議)が必要になりますが、意見が合わず トラブルになることも少なくありません。
遺言書があると、相続の手続きがスムーズになり、 「相続争いを防ぐ」 ことができます。
② 遺言書の3つの種類(どれを選ぶべき?)
遺言書には 3つの種類 があります。それぞれの特徴を簡単にまとめると…
種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
自筆証書遺言 | 自分で手書きで作成 | 費用がかからない | 形式ミスで無効になる可能性がある |
公正証書遺言 | 公証人に作成してもらう | 法的に確実で安心 | 費用がかかる |
秘密証書遺言 | 内容を秘密にできる | 誰にも見られず作成可能 | 手続きがやや複雑 |
初心者におすすめなのは「公正証書遺言」 です。
公証人が内容をチェックしてくれるため、形式ミスの心配がなく、法的に確実な遺言を残せます。
2. 自筆証書遺言の正しい書き方(具体例付き)
自筆証書遺言は 自分で簡単に作れる というメリットがありますが、 ルールを守らないと無効になるリスク もあります。
① 自筆証書遺言の基本ルール
✅ 全文を手書き(パソコン・代筆はNG)
✅ 日付を明記(「令和6年2月16日」のように正確に)
✅ 署名・押印(実印・認印どちらでもOK)
✅ 誰に何を相続させるのか明確に書く
② 具体的な遺言書の例文
✍ 遺言書(例)
遺言書
私は、以下の通り遺言を残します。
- 私の所有する自宅(千葉県佐倉市〇〇町1-2-3)を 長男 〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生) に相続させる。
- 私の預貯金(〇〇銀行 佐倉支店 普通預金 口座番号1234567)を 妻 〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生) に相続させる。
- なお、本遺言の執行者として 行政書士 〇〇〇〇 を指定する。
令和6年2月16日
佐倉 太郎(署名・押印)
このように、 「誰に」「何を」「どのように」相続させるかを具体的に書く ことが大切です。
3. 遺言書を書くときの注意点(よくある失敗例)
遺言書は ルールを守らないと無効 になる可能性があります。以下のようなミスには注意しましょう。
❌ 無効になりやすい例
⚠ 日付がない → 「令和6年2月吉日」などの書き方はNG!
⚠ 財産の記載が不明確 → 「長男に現金を渡す」ではなく「〇〇銀行の普通預金1234567を渡す」と明記
⚠ 署名・押印がない → 名前を書くだけでは不十分
4. 遺言書を書いた後の保管方法(紛失・改ざんを防ぐ)
せっかく書いた遺言書も、 紛失や改ざんされると意味がありません。
① 法務局の「自筆証書遺言保管制度」を活用
2020年から 法務局で遺言書を保管できる制度 がスタートしました!
📌 メリット
✅ 紛失・改ざんの心配なし
✅ 検認(家庭裁判所の手続き)が不要でスムーズに相続できる
💡 手数料は3,900円と低コスト なので、「自筆証書遺言を書くなら法務局保管が安心」です!
② 公正証書遺言は公証役場で保管
公正証書遺言なら 公証役場が原本を保管 してくれるので、紛失や改ざんの心配がありません。
手間やミスを防ぎたい方は、公正証書遺言を検討するのもおすすめです!
まとめ|遺言書は「早め」に準備しよう!
✅ 遺言書があると相続トラブルを防げる
✅ 初心者には「公正証書遺言」がおすすめ
✅ 自筆証書遺言を書く場合はルールを厳守する
✅ 書いた後は法務局や公証役場で安全に保管
「まだ書かなくてもいいかな…」と思っている方も、 いざというときに家族が困らないように、早めに準備しておくことが大切 です。
もし「どう書けばいいか分からない」「専門家に相談したい」という方は、 行政書士に相談するのもおすすめ です。
あなたの大切な財産と想いを、しっかりと遺言書に残しましょう! 😊