「遺言書を書いておきたいけど、自筆?公正証書?どっちがいいの?」
そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事では遺言書の基本的な種類と、自筆証書遺言と公正証書遺言の違い・選び方についてやさしく解説します。
遺言は「もしもの時」の安心にもつながります。まずは、それぞれの特徴を知ることから始めてみましょう。
遺言書にはどんな種類がある?
遺言書には法律で認められた種類がいくつかありますが、一般的によく使われているのは次の2つです。
- 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
- 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
どちらも有効な遺言ですが、それぞれにメリット・デメリットがあります。以下で詳しく見ていきましょう。
自筆証書遺言とは?メリット・デメリット
自筆証書遺言は、その名の通り「全文を自分の手で書く」遺言書です。費用がかからず、手軽に作成できる点が特徴です。
主なメリット
- 費用がほとんどかからない(用紙・ペンだけでOK)
- いつでもどこでも自分だけで作れる
- 内容を誰にも知られずに書ける
主なデメリット
- 内容や形式に不備があると無効になるリスク
- 相続発生後、家庭裁判所で検認が必要(手続きに時間と労力がかかる)
- 紛失・改ざんのリスクがある
✅ 改善策:法務局での「自筆証書遺言保管制度」を利用することで、紛失防止&検認不要にできます(2020年からスタート)。
公正証書遺言とは?メリット・デメリット
公正証書遺言は、公証人(法律の専門家)に内容を伝え、法律に沿って文書を作ってもらう方式です。証人2人の立ち会いが必要ですが、法的な信頼性が高いのが特徴です。
主なメリット
- 専門家が作成するため無効になる心配がほとんどない
- 家庭裁判所の検認が不要で、すぐに手続きできる
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのリスクなし
主なデメリット
- 手数料がかかる(数万円程度〜財産額により異なる)
- 証人が2人必要(第三者に内容が知られる可能性がある)
- 作成までに日数がかかることも
自筆と公正証書の違いを表で比較!
以下に、よく比較されるポイントを一覧でまとめました。
比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
作成方法 | 本人がすべて自筆で記載 | 公証人に内容を口頭で伝えて作成 |
費用 | ほぼ無料 | 数万円〜(公証人手数料あり) |
手続きの手軽さ | 手軽に書ける | 公証役場へ出向く必要あり |
法的安全性 | 不備があると無効になる可能性 | 公証人が作成するため安心 |
紛失のリスク | 自宅保管だと紛失・改ざんの恐れ | 公証役場で保管(原本あり) |
検認の必要性 | 家庭裁判所の検認が必要 | 不要(すぐに使える) |
どちらを選ぶべき?目的と状況で判断を
自筆証書と公正証書、どちらが「正解」ということはありませんが、それぞれに向いている人・場面があります。
自筆証書遺言が向いているケース
- 財産の額が少なく、相続人も少数でトラブルになりにくい
- 費用をかけたくない
- とりあえず今すぐ書いておきたい
公正証書遺言が向いているケース
- 財産額が多い、相続人が複数いてトラブルの可能性がある
- 確実性・法的安全性を重視したい
- 遺言内容に複雑さがある(特定の人に財産を集中させたい等)
まとめ|安心して遺言書を残すために
遺言書にはそれぞれ特徴があり、自分の状況や目的に合わせた選択が大切です。
「書いてみようかな」と思った今が、遺言書作成の第一歩。
失敗しないためにも、専門家のサポートを受けて作るのもおすすめです。
遺言は「家族に残す最後のメッセージ」。
だからこそ、自分の意思をしっかり形にする方法を選んでくださいね。
よくある質問
Q. 自筆証書遺言ってパソコンで作ってもいいの?
A. ダメです。全文を「手書き」で書く必要があります。
Q. 公正証書遺言の作成にはどれくらいの時間がかかる?
A. 準備を含めて1〜2週間ほど見ておくと安心です。