📘 遺言書の保管には2つの方法がある
| 保管方法 | 内容 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| ① 自宅で保管(従来型) | 自筆証書遺言を自宅などで本人保管 | 無料・手軽に作成できる | 紛失・改ざん・発見遅れのリスクあり |
| ② 法務局での保管制度(新制度) | 法務局が正式に保管(令和2年開始) | 安全・改ざん防止・家庭裁判所の検認不要 | 手数料3900円/全国の法務局で申請 |
✅ ポイント
近年は、法務局の保管制度を利用する方が急増中。
相続時のトラブルを防ぎたい方には特におすすめです。
🔍 法務局での遺言書保管制度の手続き
📄 申請の流れ
| 手続きのステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 予約・申請書作成 | 最寄りの法務局に予約し、申請書を提出 |
| ② 本人が法務局に出頭 | 本人確認の上、遺言書を提出(代理不可) |
| ③ 保管証の交付 | 「遺言書保管証」が発行される(これが証明書代わり) |
| ④ 相続開始後の閲覧・交付請求 | 相続人が保管証をもとに閲覧・写し交付を請求できる |
💬 豆知識
保管制度を利用していれば、家庭裁判所での検認が不要になります。
これは相続開始後の大きな時短ポイントです。
✉️ 遺言書を発見したときの正しい対応
自筆証書遺言を自宅などで発見した場合、開けずに家庭裁判所へ提出するのが正解です。
🚫 開封してしまうと、5万円以下の過料(民法第1005条)になることがあります。
📌 開封前にやることリスト
| チェック項目 | 対応内容 |
|---|---|
| 開封せずに保管 | 状態をそのまま維持する |
| 家庭裁判所を確認 | 被相続人の住所地の管轄裁判所を調べる |
| 他の相続人に連絡 | 勝手に提出せず、全員に共有 |
| 専門家に相談 | 行政書士・司法書士などに手続き確認 |
⚖️ 家庭裁判所での「検認手続き」の流れ
| 手続きステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 申立書の提出 | 家庭裁判所に検認申立書+戸籍などを提出 |
| ② 検認期日の通知 | 裁判所から相続人に期日が通知される |
| ③ 開封・内容確認 | 裁判所書記官立ち会いのもと開封し、内容を確認 |
| ④ 検認済証明書の発行 | 検認が完了すると証明書が発行される |
💡 ポイント
検認は「遺言書の内容を確定する手続き」ではなく、
「改ざん・偽造を防ぐための確認」です。
相続内容そのものは別途協議が必要になります。
⚠️ 注意!こんなケースはトラブルになりやすい
| ケース | 想定される問題 | 対応策 |
|---|---|---|
| 自宅保管の遺言が見つからない | 紛失・廃棄の疑い | 保管制度の利用で防止 |
| 封筒が破れている・開封済み | 無効の可能性あり | 家庭裁判所に早めに相談 |
| 保管証を紛失した | 閲覧請求に時間がかかる | 再交付を申請可能 |
| 遺言内容が不明確 | 相続人間で解釈トラブル | 専門家に内容確認を依頼 |
🪶 まとめ|「保管」と「開封」を正しく行えばトラブルは防げる
遺言書は「書いたあと」も大切です。
保管の方法・開封の手順・家庭裁判所の流れを理解しておけば、
あなたの意思が確実に伝わる相続が実現します。
💬 行政書士からのアドバイス
- 法務局の保管制度を積極的に活用する
- 遺言書を見つけたら絶対に開けずに家庭裁判所へ
- 不安な場合は専門家に確認してから行動を
