✅こんな方におすすめの記事です
- 遺言書を書こうとしているが、将来の財産の内容がまだ確定していない
- 財産が多岐にわたるため、遺言内容が複雑になりそう
- 相続トラブルを未然に防ぎたいと考えている
💡バスケット条項(包括的条項)ってなに?
「バスケット条項」とは、遺言者のすべての財産や、特定されていない財産について、包括的に処理するための条項です。
たとえば次のような表現が用いられます👇
「私のその他一切の財産を長男○○に相続させる」
このような条項があることで、将来的に新しく手に入れた財産や、書き漏れた財産もスムーズに相続対象に含めることができます。
🔍なぜ必要?相続財産は「常に変化」するもの
人生の中で、財産は変動していきます。
以下のようなケース、思い当たることはありませんか?
- 土地を売って現金に変えた
- 株式や投資信託の銘柄を変更した
- 新しい預金口座を開設した
- 誰かに贈与して手持ち資産が変わった
これらの変動に対応できない遺言書は、部分的に無効になるおそれも…。
だからこそ、バスケット条項が必要なのです。
✅バスケット条項を入れる3つのメリット
✔️1. 財産の書き漏れリスクを防げる
どれだけ注意深く書いても、漏れはゼロにできません。
バスケット条項があると、漏れた財産も自動的に指定の相続人へ。
✔️2. 遺言執行者・相続人の負担が軽くなる
「あの口座は遺言に書いていないけど、誰のもの?」と悩む場面が減ります。
特に財産が多い・複雑な方には必須レベルの工夫です。
✔️3. 将来の財産変動に柔軟に対応できる
遺言書を書いたあとに財産構成が変わっても、書き直す手間が減ります。
(※ただし、大きく変わった場合は見直しが望ましいです)
⚠️注意点も忘れずに!
バスケット条項は便利ですが、万能ではありません。
以下の点には注意しましょう。
- 特定の財産を誰かに渡したい場合は、明確に特定して記載
- 包括的な表現だけだと、相続人間でトラブルになる可能性も
- 財産の全体像が大きく変化したときは、遺言書の再確認が必要
🌱まとめ:将来の変化に備えて、遺言書に“ゆとり”を
「今持っている財産すべてを正確に把握して、誰に何を渡すか決めるなんて難しい…」
そんなときに頼れるのが、バスケット条項です。
将来、相続手続きがスムーズに進むように。
そして、残された家族が迷わないように。
「ちょっとしたひと工夫」で、遺言書はぐっと実用的になります。