はじめに|遺言書が見つかったら、まずやるべきこと
親族が亡くなり、整理をしていると突然出てきた遺言書…。
「誰が読むの?」「そのまま開けていいの?」と戸惑う方は多いです。
実は、遺言書の開封には法律で決められたルールがあるのをご存じでしょうか?
これを知らずに勝手に開封すると、「過料」や「無効リスク」が発生することも。
この記事では、遺言書開封時の正しい手順と、よくあるトラブル事例をわかりやすく解説します。
誰が遺言書を開封するのか?|まずは「家庭裁判所での検認」が必要
遺言書の開封は、原則として家庭裁判所での「検認手続き」を経て行います。
自筆証書遺言の場合|勝手に開けるのはNG!
✅ ポイント:
- 自筆証書遺言(手書き遺言)は、発見した人が家庭裁判所に提出し、「検認」を受ける必要があります。
- 勝手に開封すると、5万円以下の過料(民法1005条)が科されることも。(ほとんどはないけど…)
公正証書遺言なら|検認不要でそのまま手続きOK
✅ ポイント:
- 公正証書遺言は、公証役場で作成されたもの。
- 封筒があっても検認手続き不要なので、すぐに内容確認・相続手続きが可能です。
勝手に開封した場合のペナルティとリスク
5万円以下の過料|民法の罰則規定に注意!
民法1005条によれば、正当な手続きを踏まずに開封すると「過料処分」の対象になります。
相続人間の不信感が一気に爆発!
✅ よくあるトラブル例:
- 「なんであなただけ先に開けたの?」
- 「改ざんされたんじゃないか?」
- 「そもそも本物なのか?」
結果的に、家族間の信頼が崩れる大きな原因になります。
実際にあった!遺言書開封トラブル事例
ケース①:長男が一人で勝手に開封→裁判沙汰に発展
ある家庭では、長男が「どうせ自分が相続する」と勝手に開封。
結果、「内容が改ざんされたのでは?」と他の相続人が家庭裁判所に提訴。
ケース②:親族が全員集まる前に開封→兄弟げんか勃発
親族が全員集まる前に開封してしまい、
「なんでみんなが集まる前に?」「不公平だ!」と兄弟間トラブルが深刻化。
トラブルを防ぐ!遺言書が見つかったときの正しい流れ
✅ ステップ1:封を切らずにそのまま保管
✅ ステップ2:家庭裁判所に検認申立て
✅ ステップ3:検認期日に相続人全員で内容確認
まとめ|正しい手続きがトラブル防止の第一歩
遺言書が見つかったときは、焦らず冷静に。
✅ 「封を切らない」
✅ 「家庭裁判所への申立て」
✅ 「みんなで開封」
この流れを守ることで、後々の相続トラブルや法的リスクを未然に防ぐことができます。
「自分のケースはどうなる?」と不安な方は、専門家への早めの相談がおすすめです。