1. はじめに|遺言書がないと相続トラブルになる?
「うちの家族は仲がいいから、相続で揉めることはないだろう」
そう思っている方は要注意です!
実は、相続トラブルの約7割は遺産5,000万円以下の家庭で起きています。
(※裁判所のデータより)
遺言書がないと…
✅ 法定相続分に基づいて分ける必要があり、相続人同士で揉めやすい
✅ 不動産や預金の分け方で意見が対立しやすい
✅ 手続きが複雑になり、相続人の負担が増える
つまり、 「家族を守るために遺言書を準備する」ことが、相続トラブルを防ぐ最大のポイント になります。
この記事では、 相続トラブルを防ぐための「遺言書の書き方」 について、わかりやすく解説します!
2. 遺言書がないと相続はどうなる?
「親が亡くなったけど、遺言書がなかった…」
そんな場合、相続は 「法定相続分」 に従って進められます。
💡 法定相続分のルール(例:父が亡くなった場合)
相続人 | 法定相続分 |
---|---|
妻(配偶者) | 1/2 |
子ども1人 | 1/4 |
子ども2人 | 1/4ずつ(各1/4) |
この 法定相続分の分け方が、相続トラブルの原因になる ことが多いのです。
遺言書がないと起こりやすい3つのトラブル
🚨 ① 兄弟姉妹で意見が対立!遺産分割協議がまとまらない
「兄は自宅をもらいたい、でも私は現金がほしい…」
不動産が絡むと、どう分けるかで対立しがち。
🚨 ② 配偶者と子どもが対立するケースも!
例えば、「夫の財産をすべて妻に渡したい」という希望があっても、遺言書がないと、子どもたちにも相続権が発生 します。
すると、 子どもが「法定相続分を請求する」と言い出し、配偶者が困るケースも。
🚨 ③ 相続手続きが複雑になり、時間がかかる
遺言書がないと、すべての相続人が話し合い、遺産分割協議書を作成する必要 があります。
相続人の1人が行方不明だったり、認知症だったりすると、手続きがストップしてしまうことも…!
3. 相続トラブルを防ぐための遺言書の書き方
遺言書をしっかり準備しておけば、こうしたトラブルを防ぐことができます。
遺言書の種類は、大きく3つあります。
遺言書の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
自筆証書遺言 | 本人が手書きで作成 | 費用がかからない | 書き方のミスで無効になる可能性 |
公正証書遺言 | 公証役場で作成 | 確実に有効な遺言になる | 費用がかかる |
秘密証書遺言 | 公証人が内容を確認せずに保管 | 遺言の内容を秘密にできる | 手続きがやや面倒 |
💡 おすすめは「公正証書遺言」!
確実に遺言を残し、無効になるリスクを避けるために、公証役場で作成する 「公正証書遺言」 がベストです。
遺言書を書くときのポイント
✅ ① 財産の分け方を明確に書く
「自宅は長男に、預金500万円は長女に」など、誰に何を相続させるのかを具体的に記載する。
✅ ② 付言事項で気持ちを伝える
「平等に分けられず申し訳ないが、長男には介護でお世話になったので自宅を相続させたい」など、理由を書くことで納得感が増します。
✅ ③ 遺言執行者を決めておく
遺言書の内容を確実に実行するために、遺言執行者を指定する(行政書士・司法書士・弁護士などが可能)。
4. まとめ|遺言書を準備して相続トラブルを防ごう!
✅ 遺言書がないと、 法定相続分での分割になり、家族間で揉める原因に
✅ 特に不動産がある場合や、相続人が多い場合はトラブルが起きやすい
✅ 確実に相続を進めるためには、 「公正証書遺言」の作成がおすすめ!
✅ 遺言執行者を指定し、付言事項で想いを伝えることで、円満な相続が実現できる
「うちの相続は大丈夫かな?」と少しでも不安を感じたら、 早めに専門家に相談することが大切です。
📌 遺言書の作成サポートも承っています!お気軽にご相談ください。