🌸 はじめに

「遺言書さえあれば相続でもめない」と思っていませんか?
実は、遺言書があっても揉めるケースは少なくありません。

内容は正しくても、“伝わり方”や“準備の仕方”を間違えると、
かえって家族の関係がギクシャクしてしまうことも。

この記事では、行政書士の視点から
「遺言書があるのに揉める3つの代表的なケース」を紹介し、
その原因と防止策をわかりやすく解説します。

⚠️ 遺言書があっても揉める3つのケース

ケース具体的な内容主な原因
🌀 ① 書いてある内容が不公平に見える長男だけ多くもらう/一部の子に不動産集中遺留分・気持ちの不平等
📄 ② 書き方・形式に不備がある日付や署名の欠落・訂正印なし・証人の要件不備法的に無効または無視される
💬 ③ 家族に“事前説明”がなかった読んで初めて知り、驚きや不信感意図が伝わらず感情的トラブルへ

🌀 ケース① 不公平に見える遺言書

「兄に不動産」「妹に現金」と書いていても、
金額の差が大きいと“偏り”として受け取られます。

さらに、不動産は評価額が分かりにくく、
「平等に分けたつもり」でも不公平に見えることがあります。

📌 対策ポイント

  • 財産の種類・評価額を一覧にして、全体バランスを確認
  • 「なぜこのように分けるのか」を付言事項に明記
  • 遺留分を侵害していないか専門家にチェックしてもらう

💡 ポイント:金額の平等より、「納得感の平等」が大事です。

📄 ケース② 書き方・形式に不備がある

遺言書は、内容より形式のミスで無効になることが多い書類です。

よくあるミスには以下のようなものがあります。

よくあるミス結果
日付が「令和〇年〇月」までで「日」がない無効
代筆やワープロで書いた自筆証書遺言では無効
訂正したのに訂正印を押していない訂正無効と扱われる
証人が相続人やその配偶者公正証書遺言の要件違反

📌 対策ポイント

  • 自筆証書遺言は「全文・日付・署名・押印」が必須
  • 公正証書遺言なら形式ミスの心配なし
  • 書いた後は必ず専門家に形式チェックを依頼

💡 “内容の立派さ”より“形式の正確さ”が信頼の基本。

💬 ケース③ 家族に事前説明がなかった

最も多いトラブルがこのケースです。

どんなに法的に完璧な遺言でも、
家族が「初めて知った」と感じると、
“気持ちの納得”を失いやすいのです。

たとえば──

「長男に家を残したい」と思っていた親の気持ち。
でも妹がその理由を知らず、結果的に感情的対立へ。

📌 対策ポイント

  • 作成後に家族へ「気持ちの説明」をしておく
  • 言いづらい場合は付言事項に想いを添える
  • 家族信託や生前贈与も選択肢に

💡 「何を残すか」より、「どう伝えるか」が遺言の本質。

🌈 まとめ|“遺言書は書けば安心”ではない

注意点対応策
不公平に見える付言事項で理由を明記する
形式ミス公正証書遺言を選ぶ
意思の伝達不足家族に説明・想いを残す

遺言書は法的な書類であると同時に、家族への手紙です。
「法的に正しい」だけでなく、
「心で伝わる」遺言を残すことが、本当の“もめない相続”への第一歩です。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
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保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」