遺留分は、相続人が最低限確保されるべき遺産の割合を指すもので、相続人の権利を守るための重要な仕組みです。遺言によって被相続人(故人)が全財産を特定の相続人や第三者に譲り渡す場合でも、一定の財産は他の相続人に保障されるため、すべての遺産が偏った形で譲られるのを防ぎます。本記事では、遺留分の計算方法や具体的な事例、さらに遺留分侵害額請求について詳しく解説します。

遺留分の割合とは?

遺留分は、遺言の内容にかかわらず、相続人に確保される最低限の財産割合です。以下は相続人の構成に応じた遺留分の割合です:

  • 配偶者のみが相続人の場合:遺留分は法定相続分の1/2
  • 子供のみが相続人の場合:遺留分は法定相続分の1/2
  • 配偶者と子供が相続人の場合:それぞれの法定相続分の1/2
  • 両親のみが相続人の場合:遺留分は法定相続分の1/3
  • 兄弟姉妹のみが相続人の場合:遺留分の権利はありません

遺留分はこのように相続人によって異なるため、遺言書の作成時には考慮しておくことが大切です。

遺留分の計算方法と具体例

では、遺留分の計算方法を具体的な例を使って見ていきましょう。例えば、被相続人が1億円の遺産を残し、相続人が配偶者と子供2人の場合を考えます。

  1. 法定相続分の計算
    • 配偶者の法定相続分:1/2(5,000万円)
    • 子供2人の法定相続分:それぞれ1/4(2,500万円ずつ)
  2. 遺留分の計算
    • 配偶者の遺留分:法定相続分の1/2(5,000万円 × 1/2 = 2,500万円)
    • 子供2人の遺留分:それぞれ法定相続分の1/2(2,500万円 × 1/2 = 1,250万円)

したがって、この場合、配偶者は2,500万円、子供2人はそれぞれ1,250万円が遺留分として保障されます。つまり、被相続人がこの遺留分を超える金額を他の人に譲渡した場合、配偶者と子供2人はその分を取り戻す権利を持つことになります。

遺留分侵害額請求とは?

もし被相続人が遺言により、全財産を第三者に譲渡することを決めた場合、遺留分が侵害されることになります。このような場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行い、遺留分の不足額を取り戻すことが可能です。通常、侵害された遺留分は、相続財産の現物ではなく金銭で解決されることが一般的です。

遺留分侵害額請求の例

先ほどの例で、1億円の全財産が第三者に譲渡されていた場合、配偶者と子供2人は以下の金額を請求する権利があります:

  • 配偶者:2,500万円
  • 子供1:1,250万円
  • 子供2:1,250万円

このように、遺言によって不利な扱いを受けた相続人でも、遺留分を侵害された場合は、その分を請求することで最低限の保障を受けることができます。

遺留分侵害額請求の手続きと注意点

遺留分侵害額請求は、被相続人の死亡後に特定の期間内に行う必要があります。また、遺産分割協議とは異なり、遺留分侵害額請求はあくまで金銭の請求であり、直接遺産を取得するわけではありません。請求手続きは法的な知識が必要なことも多いため、早めに専門家に相談することが重要です。

専門家のサポートで相続トラブルを回避しよう

遺留分の計算や遺留分侵害額請求は、財産の内容や相続人の構成により複雑になることが多々あります。特に、相続財産に不動産や株式などの評価が難しい資産が含まれる場合は、適切な評価方法を選ぶことが重要です。また、特別受益や寄与分が絡むケースではさらに複雑化するため、相続の専門家である行政書士や税理士に相談することをおすすめします。

遺留分を知って賢く相続対策をしよう

遺留分についての基本知識を身につけておくことで、いざ相続の場面になったときに冷静に対応できるようになります。遺留分は、相続人の権利を守るために設けられた制度であり、これを理解することが円満な相続の一助となります。遺言書作成や遺留分対策について不安がある場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。専門家のサポートで、家族にとって最良の相続が実現できるようお手伝いします。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
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保有資格
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(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
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「最強の一問一答 
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(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」