💭「親の遺言に自分の名前がない…」
💭「全部兄に譲ると書かれていたけど、本当に何ももらえないの?」

そんなときに登場するのが、遺留分(いりゅうぶん)という制度です。

この記事では、
✅ 遺留分とは何か?
✅ 請求できる人は誰?
✅ 時効に注意ってどういうこと?
といった疑問を、図解やカラフルな見出しでスッキリ解説していきます!

🔍 遺留分とは?

遺留分とは、相続人に最低限保証された取り分のことです。

遺言で「全部○○に譲る」と書かれていても、相続人が遺留分を請求すれば、一定の財産を取り戻すことができます。

👪 請求できる人は?誰が遺留分の権利を持つ?

相続人の立場遺留分あり?
配偶者✅ あり
子ども(養子含む)✅ あり
親(直系尊属)✅ あり(子がいない場合)
兄弟姉妹❌ なし(遺留分なし)

つまり、兄弟姉妹には遺留分がないという点に注意です!

📊 遺留分の割合は?

法定相続分の1/2が遺留分になります(一部例外あり)。

たとえば…

  • 配偶者と子どもが相続人
     → 法定相続分が各1/2なので、
     → 遺留分は 1/4ずつ
  • 親のみが相続人(子なし)
     → 法定相続分が全部で1
     → 遺留分は 1/3

📝 遺留分は“財産そのもの”ではなく“お金での請求(遺留分侵害額請求)”が基本です。

💡 請求方法|どうやって遺留分を主張する?

遺留分の請求は、「遺留分侵害額請求」として、相手に対して金銭の請求をします。

請求の流れはこんな感じです:

  1. 📜 相続内容・遺言書などを確認
  2. 📈 相続財産の評価(不動産・預金など)
  3. 💬 他の相続人や受遺者に通知・話し合い
  4. ⚖️ 話し合いがまとまらなければ、調停・訴訟へ

⏰ 請求の時効に注意!

遺留分の請求には時効があります
これを過ぎると、一切請求できなくなるため要注意!

時効が始まるタイミング時効期間
相続開始+遺留分を侵害されたと知ったとき1年
相続開始から10年

📌 「兄に全部譲るって知ったの、去年だ!」という場合 → その時から1年以内に請求が必要
📌 「相続のこと自体知らなかった…」でも、相続開始(=死亡)から10年経つとアウトです

🛠 実際にやるべきこと|準備と相談

  • 遺言書のコピーや、財産の内容・評価がわかるものを集めましょう
  • できるだけ専門家(行政書士・弁護士)に相談し、相手と揉める前に動くのが理想です
  • 請求書面は内容証明郵便で送るのが一般的です

✅ まとめ|遺留分は“泣き寝入りしない”ための制度

遺言で名前がなくても、財産の一部を請求できる権利がある

  • 請求には期限があり、早めの行動が大切!
  • トラブル回避のためにも、相続の内容に違和感があれば、まず相談
累計1万件以上の
相談実績!

他の事務所で解決できなかった事案でも、
行政書士立神法務事務所へお気軽に
ご相談ください。

043-309-7517 受付時間 平日9:00~17:30
この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」