📖 遺産分割協議書は原則やり直し可能

遺産分割協議書は、相続人全員の合意があれば再協議(やり直し)可能です。
法律上は一度決めた内容を変更することを禁じていません。

ただし、注意すべきは

  • 既に登記や税務申告を済ませている場合
  • 現物財産の名義が移転してしまった場合
    こうしたケースでは余分な手続きや税務上の扱いが発生します。

🛠️ 再協議が認められる条件

  • 相続人全員が再協議に同意していること
  • 合意内容が法律や公序良俗に反しないこと
  • 未成年や判断能力が低下した相続人がいる場合、特別代理人や成年後見人の同意が必要

⚖️ 修正が登記・税務申告に与える影響

項目修正前の状態修正後の影響
不動産登記登記済み新たに所有権移転登記が必要(登録免許税も発生)
相続税申告既に申告済み修正申告や更正の請求が必要
税務上の扱い相続として課税贈与とみなされる可能性あり(特に修正が大幅な場合)

💡 ポイント

  • 税務署は「相続→贈与」と判断する場合、贈与税率が適用される
  • 贈与税は最高55%と相続税より高くなる可能性も

🎁 贈与とみなされるケース

例えば、最初の協議で「長男が全財産を相続」と決めた後、再協議で「長女にも半分渡す」に変更した場合、
長男→長女への贈与と見なされるリスクが高いです。

税務上の安全策としては

  • 再協議は相続税申告前に行う
  • 財産のやり取りは極力最初の協議で確定させる

📄 再協議書作成の流れ

  1. 全員で話し合い再分割の合意を形成
  2. 新しい遺産分割協議書を作成(修正ではなく、新規作成が望ましい)
  3. 必要に応じて不動産登記・税務手続きをやり直す
  4. 協議書には「前回の協議を全員で破棄し、新たに協議した」旨を明記

🗝️ トラブル回避のコツ

  • 協議書は日付・署名押印・全員分を必ずそろえる
  • 第三者(行政書士・司法書士や税理士)にチェックしてもらう
  • 財産評価や税額の再計算を怠らない

🎯 まとめ

  • 遺産分割協議書は全員合意で書き直し可能
  • 登記や税務への影響は大きく、贈与税リスクもあり
  • 修正は相続税申告前が安全
  • 専門家のサポートで、トラブルと余計な税負担を防ぐ
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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」