🌸 はじめに:書き方よりも「書いてはいけない言葉」が大事!

遺産分割協議書は、相続人全員の合意を明文化する非常に重要な書類です。
ところが、「たった一つの文言ミス」 が後々の相続トラブルや登記不能につながることがあります。

実務でよく見る誤りには、法律的な誤解・曖昧表現・将来の紛争原因などが潜んでいます。
今回は、行政書士の現場から見た 「書いてはいけない文言5選」 を具体的に解説します。

🚫 書いてはいけない文言5選

文言例問題点トラブルの実例
「代表して○○が受け取る」他相続人の同意範囲が不明確代表者が勝手に預金を使い込み、後日訴訟に発展
「残りは話し合って決める」分割が未確定=協議書の効力なし銀行・法務局で手続き拒否されるケース
「将来変更することもある」合意内容が固定されず無効リスク後に「やっぱり不動産は長男で」と揉める
「○○が全て処理するものとする」負担範囲・内容が不明確税金・解体費用負担をめぐって対立
「遺産は全て○○のものとする」他相続人の署名があっても実質贈与扱いの恐れ贈与税課税・登記拒否事例あり

🧭 実務でよくある“文言ミス”の背景

これらの誤りは、「早く終わらせたい」「とりあえずまとめよう」と焦る場面で起こりがちです。
とくに、手書きやテンプレート流用で作成する場合に注意が必要です。

ポイント:文面の「意味」が法律的に有効かどうかを意識する。
たとえば「代表して」や「処理する」という言葉は便利に見えても、責任範囲が不明確になりやすいのです。

🧩 安全な書き方のコツ(修正例つき)

NG文言修正例理由
「代表して○○が受け取る」「○○が他の相続人の代理として、預貯金を受け取る」代理権を明示して法的根拠を明確に
「残りは話し合って決める」「本協議書に定めのない財産が判明した場合、別途協議のうえ合意書を作成する」“将来協議”を限定的に記載
「○○が全て処理する」「○○が名義変更・税務申告等の実務を行う。ただし費用は全員で負担する」実務範囲と費用分担を明確化

💡 行政書士が見た“実際のトラブルパターン”

1️⃣ 相続人の一人が「代表者名義」で預金を引き出したが、他の相続人と精算せず紛争化。
2️⃣ 「残りは話し合い」と記載したため、遺産分割協議が未成立と判断され、登記を拒否された。
3️⃣ 「すべて○○のものとする」と書いた結果、贈与税が課される事例に。

これらはどれも「文言の曖昧さ」が原因です。

🏁 まとめ:協議書は“合意の証拠”であることを忘れずに

遺産分割協議書は、全員の意思を正確に表す法的文書です。
そのため、便利そうな言葉でも「曖昧」「包括的」な表現は避けましょう。

最後にもう一度、チェックリストを確認してみましょう👇

✅ 「代表」「残り」「将来」「すべて」などの曖昧表現は要注意
✅ 負担・費用・代理・範囲は明確に書く
✅ 迷ったら専門家(行政書士・司法書士)に確認を

累計1万件以上の
相談実績!

他の事務所で解決できなかった事案でも、
行政書士立神法務事務所へお気軽に
ご相談ください。

043-309-7517 受付時間 平日9:00~17:30
この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」