🌟 はじめに|「協議しないほうがいい」って本当?

相続手続きの定番といえば遺産分割協議
でも、場合によってはあえて協議をしないほうが有利になることがあります。
もちろんこれは法律違反ではなく、きちんと理由があるパターンです。

💡 ケース1:遺産が単独名義で相続される場合

例えば、配偶者が唯一の相続人で、遺産がすべて夫婦名義の不動産と預金だけの場合。
この場合、他に相続人がいないため、形式的な協議は不要です。

✅ メリット

  • 書類作成の手間が減る
  • 登記や口座解約もスムーズ

💡 ケース2:相続財産がごく少額

預金が数万円だけ…という場合、金融機関の「単純払戻制度」を利用できることがあります。
これなら、協議書を作らずに払い戻しが可能です。

📜 ポイント

  • 金額条件あり(多くは100万円未満)
  • 銀行所定の書類だけで手続き可能

💡 ケース3:分ける必要がない財産

  • 自宅を1人がそのまま住み続ける
  • 預金口座が1つだけで、相続人全員が譲ることに同意

こうした場合、形式的に協議を開くよりも、同意書や相続放棄手続きで処理したほうが早い場合があります。

⚠️ 協議をやらないデメリットも

  • 後から「やっぱり分けたい」と言われたら面倒
  • 登記が遅れると相続登記義務化違反になる可能性
  • 税務申告の期限が迫る

💬 注意:「やらないほうが得」=完全に不要ではない、という点は誤解しないことが大切です。

🎯 まとめ|判断は慎重に

  • 単独相続、少額、分割不要のケースでは協議省略が可能
  • ただし、後々のトラブルや登記義務には注意
  • 専門家に事前相談すると安全
累計1万件以上の
相談実績!

他の事務所で解決できなかった事案でも、
行政書士立神法務事務所へお気軽に
ご相談ください。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」