これが、一番大切なポイントです。親しき中にも礼儀あり。これは、遺産相続でも同じことが言えます。

なぜ、遺産分割協議が必要なのか?

後々、トラブルや不満が残る可能性を避けるためです。
実際の例をご紹介します。

ある家庭で、お父様が亡くなりました。お母様はすでに他界しており、相続人は3人のご兄弟でした。このご兄弟は非常に仲が良く、遺産分割の際も、形式的な話し合いで手続きを済ませてしまいました。このとき、遺産分割協議書は作成していません。

ところが、一番相続手続きに尽力したのは次男の方でした。他の相続人はほとんど何もせず、全て次男に任せた形になりました。このため、次男としては、「これだけ動いたのだから、もう少し相続分がほしい」と思うものの、兄弟との良好な関係を壊したくないため、何も言えず、モヤモヤが残ってしまったのです。これが後々の「しこり」となります。

では、どうすればよかったのでしょうか?

遺産分割協議書をちゃんと作成すること です。
遺産分割協議書を作成することで、誰が何を相続するかが明確になります。さらに、手続きに尽力した方への報酬や配慮についても文章で明記することができます。これにより、全員が納得し、後々のしこりを残さない形で遺産分割が行えます。

遺産分割の方法

遺産分割には主に以下の4つの方法があります:

  1. 現物分割: 現金や土地などの遺産を、相続人間で物理的に分け合う方法です。
  2. 代償分割: 遺産を取得した相続人が、ほかの相続人に代償金を支払う方法です。
  3. 換価分割: 遺産を売却し、その得た現金を相続人間で分ける方法です。
  4. 共有分割: 遺産を複数の相続人の共有名義にする方法です。

多くの場合は現物分割が選ばれますが、相続人が多数いる場合や特定の財産をどう扱うか迷った場合には、他の方法も検討されることがあります。

まとめ

「親しき中にも礼儀あり」。
遺産分割協議書を作成することは、家族関係を守り、後々のトラブルを避けるために非常に重要です。最終的にどう分けるかは相続人の皆様が決めることですが、専門家のサポートを受けることで、公平かつ円滑な分割を実現できます。

遺産分割において、何か不明点があればお気軽にご相談ください。適切なアドバイスとサポートを提供いたします。

(2024年3月11日作成 / 2024年8月29日更新)

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この記事を書いた人

立神 彰吾

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保有資格
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(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
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「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
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(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」