日本では65歳以上の高齢者の約7人に1人が認知症になると言われています。認知症に備えて、早めに法的対策を講じることが重要です。今回は、認知症対策として有効な「任意後見制度」と「家族信託」について、わかりやすく説明します。

任意後見制度とは?

任意後見制度は、自分がまだ元気なうちに、将来判断能力が低下したときのために信頼できる人を「任意後見人」として選び、公正証書で契約を結んでおく制度です。

メリット:

  • 自分で後見人を選べる:家庭裁判所が選ぶ法定後見と違い、自分で信頼できる人を選べます。
  • 公正証書で安心:契約は公証人の前で行われるので、法的にもしっかりしていて安心です。

例えば、認知症になった場合、後見人があなたの代わりに銀行の手続きや医療の契約を行ってくれます。これにより、あなたや家族の負担が軽減されます。

家族信託とは?

家族信託は、信頼できる家族に自分の財産を託し、その管理や運用を任せる制度です。これも公正証書で契約を結びます。

メリット:

  • 財産管理がスムーズ:信頼できる家族が財産を管理するので、安心して任せられます。
  • 柔軟な管理:不動産や現金など、さまざまな資産を信託財産にできます。
  • 透明性:信託契約の内容は公正証書として作成されるため、第三者にも信頼性があります。

例えば、認知症になった場合でも、家族があなたの生活費や医療費を確実に支払うことができます。

任意後見制度と家族信託の共通点

両者には共通点があります。それは、どちらも「公正証書」で契約を結ぶため、法的に確実であることです。これにより、どちらの制度も信頼性が高く、安心して利用できます。

任意後見制度と家族信託の併用

任意後見制度と家族信託を組み合わせると、さらに安心です。

例えば:

  • 任意後見人が日常の生活支援や医療機関との連絡を担当
  • 家族信託の受託者が財産管理を担当

こうすることで、生活全般のサポートが可能になり、家族の負担も軽減されます。

まとめ

高齢化社会において、認知症に対する法的対策は非常に重要です。任意後見制度と家族信託をうまく活用することで、将来の不安を減らし、安心して生活する準備ができます。