🎀 はじめに|「もしも」の前にできる準備とは?

高齢化社会の今、認知症は誰にでも起こりうる身近な問題となっています。
厚生労働省のデータによると、65歳以上の5人に1人が認知症になる時代がもう目前。

しかし、認知症になってしまうと、「契約」や「手続き」といった重要なことが自分で決められなくなるのが現実です。

だからこそ――
「まだ元気なうちに」「判断力があるうちに」できる備えがとても大切なのです。

その手段の一つが、「任意後見制度」です。

✅ 認知症になる前に任意後見を検討すべき4つの理由

🧠 ① 判断力がなくなってからでは契約できない

任意後見契約は、本人が元気なうちにしか結べません。
いざ認知症になってしまうと、

  • 契約そのものが無効になる
  • 法定後見制度しか使えない(裁判所まかせ)

となってしまい、自分の意思で人を選ぶこともできなくなります。

👉 「まだ大丈夫」と思っている今が、実はラストチャンスかもしれません。

💼 ② 信頼できる人に任せられるのは“今”だけ

任意後見では、自分で信頼できる人を後見人に指定できます。
家族でも、友人でも、専門家でもOK。

でも、認知症が進んでからでは裁判所が後見人を決めることになり、

  • 希望していない第三者が選ばれる
  • 家族ですら後見人になれない場合も

というケースもあります。

👉 「この人なら安心」と思える相手がいるなら、早めに契約をしておくのが賢明です。

🛡 ③ 財産管理・介護・施設入所の手続きもスムーズにできる

認知症が進むと、次のような手続きで困ることが多いです:

  • 銀行口座が凍結される
  • 介護施設との契約ができない
  • 不動産の売却や引越しの手続きが止まる

任意後見契約をしておけば、これらの手続きを信頼する人が代わりに行えるようになります。
👉「何もできなくなる前」に、未来の自分を助ける仕組みを作っておきましょう。

🔐 ④ トラブル予防に。家族間の争いや第三者の介入を防げる

家族間でこんなトラブル、実はよくあります:

  • 「誰が通帳を管理するか」で揉める
  • 離れて暮らす親族が口を出してくる
  • 悪意ある知人が財産に近づく

任意後見契約で役割を明確にしておくことで、不要な争いを防ぎ、トラブル回避にもつながります。

👉 「もめる前に決めておく」ことが、家族全体の安心にもつながります。

🌈 まとめ|“今の元気”が未来の安心をつくる

理由ポイント
① 契約は判断力があるうちだけ認知症後では遅い
② 信頼できる人に託せる自分の意思で選べる
③ 手続きの停滞を防げる施設・銀行・不動産対策に◎
④ 家族のトラブルを防ぐ役割の明確化で安心
累計1万件以上の
相談実績!

他の事務所で解決できなかった事案でも、
行政書士立神法務事務所へお気軽に
ご相談ください。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」