相続された証券は、単なる資産としての価値だけでなく、投資リスクも伴う金融商品です。遺産として守るべき大切な財産である一方、相場変動や経済状況に左右されるリスクを理解し、適切な管理が必要です。相続後に証券をどのように扱うかは、遺産保全と投資リスクのバランスを取ることが重要なポイントとなります。本記事では、相続された証券のリスク管理方法と、ポートフォリオの見直しについて解説します。

1. 相続された証券が抱えるリスクとは?

証券相続後の最大の問題は、その証券がリスクを伴う投資商品であるという点です。相続された株式や債券は、経済環境や企業の業績に影響されるため、価値が変動する可能性があります。特に次のようなリスクに注意する必要があります。

  • 価格変動リスク
    株式市場の変動により、相続された証券の価値が大きく変わる可能性があります。相続時に高い価値を持っていた証券も、相場の悪化によって大幅に下落するリスクがあります。
  • 経営リスク
    企業の業績や経営状況に左右されるリスクです。相続された証券が特定の企業に集中している場合、その企業が業績不振や倒産するリスクにさらされることがあります。
  • 金利リスク
    債券を相続した場合、金利の変動が証券の価値に影響を与えます。金利が上昇すれば、既存の債券の価値は下がる可能性があり、逆に金利が下がれば価値は上がる傾向にあります。

2. 遺産と投資リスクのバランスを取るには?

相続された証券は、遺産として大切に守るべき資産である一方、リスク管理を怠るとその価値が大きく損なわれる可能性があります。遺産としての価値を維持しつつ、投資リスクに対処するためには、以下のステップが有効です。

  • ポートフォリオの見直し
    相続された証券が特定の企業や業種に集中している場合、そのまま保持することはリスクが高いです。リスク分散を図るため、証券を売却し、異なる企業や業種、さらには異なる資産クラス(債券や不動産など)に分散投資することが推奨されます。
  • 証券の一部売却
    相続された証券の一部を売却し、現金化することも一つの選択肢です。これにより、リスクを軽減しつつ、現金を他の安全な資産に投資することができます。特に、証券の価値が高騰している場合、早期に利益を確定することがリスク管理に有効です。
  • 長期的な視点での資産運用
    一時的な価格変動に惑わされず、長期的な視点で資産運用を行うことが重要です。相続した証券が優良な企業の株式であれば、長期的には価値が上昇する可能性があります。短期的なリスクを過度に恐れず、冷静に判断することが求められます。

3. 行政書士としてのサポート

相続後の証券管理には、法的な手続きやリスク管理の知識が必要です。行政書士としては、相続人が証券をどのように扱うべきかについてアドバイスを行うことが可能です。具体的には、次のようなサポートが考えられます。

  • 証券の評価と分配のサポート
    相続時に証券が含まれる場合、遺産分割協議が複雑化することがあります。行政書士は、調整をサポートし、公平かつ円滑に手続きを進めます。
  • 証券売却手続きのサポート
    証券を売却する際には、証券会社との手続きや税務申告が必要です。行政書士は、これらの手続きをサポートし、相続人が負担なく証券を処分できるよう支援します。(ただし、税務申告は税理士が行います。)
  • 遺言書の作成支援
    証券を相続する際に、遺言書でどのように指定するかも重要です。行政書士は、遺言書作成の際に証券の適切な取り扱い方法をアドバイスし、相続後のトラブルを未然に防ぐサポートを提供します。

4. 事例紹介:証券相続とリスク管理に成功したケース

あるケースでは、相続人が多くの株式を相続したものの、その企業の業績が低迷していることが判明しました。相続人は株式をそのまま保持するか、売却して現金化するか迷っていました。

行政書士に相談した結果、株式の一部を売却してリスクを分散することが最善と判断されました。売却によって得た現金は、他の資産クラスに分散投資され、リスクが大幅に軽減されました。最終的には、相続人は安心して財産を管理でき、相続後の資産保全にも成功しました。

5. まとめ:遺産としての証券管理とリスク回避

証券相続は、遺産の保全と投資リスクのバランスを考慮することが重要です。相続人は、証券が単なる遺産ではなく、リスクを伴う資産であることを理解し、ポートフォリオの見直しや売却を検討すべきです。また、行政書士の専門知識を活用することで、法的手続きをスムーズに進めるだけでなく、リスク管理においても適切なアドバイスを受けることができます。

相続した証券のリスクに不安がある方は、早めに専門家に相談し、適切な対策を講じることが大切です。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

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保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」