💬 「親に借金がある」と知ったとき、どうする?
まず大前提として──
👨👧👦 親の借金は、自動的に子が返す義務はありません。
ただし問題なのは、
✅ 借金と一緒にプラスの財産も相続するケース
✅ 相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎてしまったケース
✅ 借金の存在を知らなかったケース
など、「うっかり相続してしまう」「選択の余地がなくなる」パターンです。
🛡 借金トラブルを防ぐ!家族信託の裏ワザ4選
① 🔐 借金のある財産を「信託財産から除外」する
家族信託契約では、信託に含める財産と含めない財産を自由に指定できます。
つまり、借金のある不動産やローン付き資産を除外しておけば、
その資産を子どもが管理するリスクを回避できます。
📌 ポイント:
- 住宅ローンが残っている物件は信託しない
- マイナス資産は信託対象に含めず、後で相続放棄の検討も可
② 🧾 債務の支払いは「信託目的」に含めない
信託契約書の中に「信託財産から借金返済に使わない」旨を記載することもできます。
これにより、信託で管理するお金は、借金の返済に充てられず保全されます。
💡 たとえばこんな記載:
「受託者は、信託財産から委託者の負債を返済する義務を負わない」
③ 👨⚖️ 信託外の財産は“放棄前提”で動かさない
信託した財産以外にプラスの財産があっても、
それを一切使わずに管理しておくことで、
最終的に「相続放棄」がしやすくなります。
相続開始後に少しでも使ってしまうと、単純承認とみなされて放棄できなくなるリスクがあるので注意!
📌 対策:
- 信託財産以外には手をつけない
- 相続が発生したら速やかに家庭裁判所へ「放棄」手続きを行う
④ 👀 子が“保証人”にならないよう徹底する
よくあるトラブルが、「親の借金の連帯保証人に、知らないうちになっていた」ケース。
家族信託の場面でも、
✅ 受託者として財産管理するだけなら借金返済義務はないですが、
✅ 保証人になってしまうと別です。
📌 ここも確認:
- 親の契約書に署名していないか
- うっかり保証人になっていないか
- 保証契約の有無を専門家と一緒に確認する
📊 家族信託と相続放棄の違い(まとめ表)
項目 | 家族信託 | 相続放棄 |
---|---|---|
借金対策になる? | ◎事前のコントロールが可能 | ◎相続開始後に放棄で対応 |
いつ行う? | 親が元気なうちに | 死亡後3ヶ月以内 |
財産の管理 | ◎子が受託者として関与 | ×基本的に何もしない |
財産の使い方 | ◎事前に契約内容で調整可 | ×相続放棄すると一切触れない |
✅ まとめ|“親の借金”は事前に見える化&切り分け
親の借金を背負わないために必要なのは、
💡「亡くなってから考える」ではなく、
💡「元気なうちに整えておく」という意識です。
家族信託を活用すれば、
✅ 借金のある資産とそうでないものを分けて管理でき、
✅ 子どもへのリスクも抑えることができます。
✅ 今日のまとめ(チェックリスト)
- 🔲 信託財産にマイナス資産を含めていないか?
- 🔲 借金返済の義務が信託契約に記されていないか?
- 🔲 子が保証人になっていないか確認したか?
- 🔲 相続放棄の可能性も視野に入れているか?