🏠 自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、自分の手で全文・日付・署名・押印をして作る遺言書です。
紙とペンさえあれば作成でき、費用もかからず最も手軽な遺言書の形式です。
💡 法律根拠
民法968条:「遺言者は、遺言の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印をしなければならない。」
✅ メリット
- 自分だけで作成できる(秘密保持)
- 公証役場へ行く必要がない
- 修正や書き換えが自由
⚠️ デメリット
- 書式ミスで無効になる可能性
- 紛失・改ざん・破損のリスク
- 発見されないままになることも
📘 自筆証書遺言の正しい書き方
自筆証書遺言は、次の5つの要素をすべて満たすことが必須です。
| 要件 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ① 全文自筆 | パソコン・代筆はNG | 財産目録のみパソコン可(令和2年改正) |
| ② 日付 | 西暦でも和暦でも可 | 「令和〇年〇月〇日」を明記(「〇月吉日」は無効) |
| ③ 氏名 | 本人の署名を自書 | 印鑑登録の氏名と一致が望ましい |
| ④ 押印 | 実印または認印でOK | サインのみは無効 |
| ⑤ 内容の特定 | 相続人・財産を特定できること | 「自宅」や「預金」だけでは曖昧になる |
🟡 ワンポイント
財産目録をパソコンで作る場合でも、各ページに署名と押印を忘れずに!
🖋️ 有効にするための5つの注意点
🔹① 「全文自筆」を守る
自筆証書遺言の基本は自分で書くこと。
代筆・ワープロ・スマホ入力はすべて無効です。
ただし、財産目録のみパソコン作成可(令和2年7月施行の法改正)。
🔹② 日付の書き方に注意
「令和〇年〇月〇日」を明記。
「吉日」「春頃」などは法律上日付不明で無効になります。
✏️ 例:令和7年3月15日
🔹③ 押印は必ず!
サインだけでは認められません。
実印が望ましいですが、認印でもOK。
拇印の場合は、トラブル防止のために本人確認資料を残すと◎。
🔹④ 財産と相続人を具体的に書く
「長男に土地を」「妻に預金を」では曖昧です。
不動産や預貯金は特定情報を明記しましょう。
| 財産の種類 | 記載例 |
|---|---|
| 不動産 | 千葉県佐倉市○○町1丁目2番3号 土地建物 |
| 預貯金 | ○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567 |
| 株式 | ○○証券株式会社 口座番号000111 株式全て |
🔹⑤ 保管方法に注意
せっかく書いても見つからなければ意味がありません。
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を使うと安心です。
📍 法務局保管のメリット
- 紛失・改ざん防止
- 家庭裁判所の検認が不要
- 全国の指定法務局で受付
⚖️ 失敗しやすい「無効例」
| ミスの内容 | 結果 | 原因 |
|---|---|---|
| 「吉日」と書いた | 無効 | 日付不明 |
| 押印を忘れた | 無効 | 要件欠落 |
| 財産目録に押印なし | 一部無効 | 法改正の理解不足 |
| ワープロで全文作成 | 無効 | 代筆扱い |
| 封印だけして内容不備 | 無効 | 形式重視の誤解 |
🌈 まとめ|「自分で書ける」けれど「慎重に」
自筆証書遺言は、もっとも手軽で自由な遺言書の形式です。
しかしその反面、形式不備による無効リスクが最も高いのも事実。
以下の3ステップで進めるのが安全です。
✅ ステップまとめ
- 正しい書式で自筆作成
- 内容を専門家(行政書士・公証人)に確認
- 法務局に保管しておく
あなたの想いを確実に残すために、「書く」「確認する」「保管する」をセットで考えましょう。
