👴 老後資金が「あるのに使えない」って、どういうこと?

最近よく耳にする「老後破産」──
実は、お金が“ない”から破産する人ばかりではありません。

こんなケース、増えているんです👇

🧓「預金はあるのに認知症で口座が凍結」
👨‍👩‍👧‍👦「不動産を売って施設に入れようと思ったけど、親の意思確認ができず断念」

つまり、
✅ 財産はあっても
❌ 使いたいときに使えない

これが老後破産や介護破綻の一因になっています。

🛡 子が親の財産を守る!家族信託3ステップ

🔶 ステップ① 親と一緒に「財産の棚卸し」をする

まずは親と一緒に、どんな財産があるか・将来どんな支出が必要になるかを整理しましょう。

✅ 預金通帳
✅ 不動産の登記簿
✅ 保険や年金の確認
✅ 老後にかかりそうな生活費・医療費

📌 ポイントは、「秘密にしないこと」。
一緒に把握しておくことで、将来の判断がグッとラクになります。

🔶 ステップ② 信頼できる人を「受託者」にして家族信託契約を結ぶ

親が元気なうちに、子どもを受託者として信託契約を結びます。

すると、子が代わりに:

✅ 銀行口座の管理
✅ 医療費・介護費の支払い
✅ 不動産の処分・賃貸など

ができるようになります。

🎯 成年後見と違って、報告義務や制約も少なく、親の希望に沿った運用ができるのがメリットです。

🔶 ステップ③ 親の老後を支える「使い道」を信託契約で明確にする

信託契約の中で、

  • 毎月いくらまで生活費として使っていいか
  • 医療費が高額になったときの備え
  • 必要があれば不動産を売って使えるか

など、使い方のルールを細かく設定できます。

📄 さらに、「使い道に迷ったらこの人に相談して」などの指示も盛り込めば、より安心です。

📊 家族信託と成年後見の違い(比較表)

項目家族信託成年後見
柔軟な財産の使い方◎自由度が高い△制限が多い
家族による管理◎可能△原則NG(家庭裁判所監督)
事前契約の必要〇(元気なうちに必要)×(発症後に申立)
監督・報告義務△原則なし◎厳しく監督される

💬 まとめ|親の財産は「あるうち」ではなく「動けるうち」に守る

親が元気なうちは、
「まだ大丈夫」
「老後資金はなんとかなる」

そう思いがちです。

でも、突然の入院や認知症の発症で、お金が“凍結”されたら──?
そのとき子どもが困らないように、今から“動けるうちの備え”をしておくことが本当に大切なんです。

✅ 今日のまとめ(チェックリスト)

  • 🔲 親と一緒に財産を把握した
  • 🔲 家族信託で子に管理を任せる準備をした
  • 🔲 契約内容で支出のルールを明確にした

これだけで、老後破産のリスクはグッと減らせます!

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相談実績!

他の事務所で解決できなかった事案でも、
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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」