「親が残した財産は自宅のみ。でも相続税が発生して現金が足りない…」
このようなケースでは、納税資金をどう確保するかが大きな課題になります。

相続税は原則「現金一括払い」 ですが、不動産しか相続しない場合でも、適切な対策を取れば対応できます。本記事では、相続財産が不動産のみの場合の相続税対策 を解説します!

1.不動産のみの相続で相続税が発生する理由

相続財産が不動産だけでも、一定の評価額を超えると相続税が課税 されます。

✔ 相続税がかかるケース

  • 自宅や収益不動産を相続し、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を超えた場合
  • 親が都心の高額な不動産を所有していた場合
  • 相続人が一人で、税額負担が重くなる場合

しかし、不動産はすぐに現金化できないため、納税資金不足に陥るケース が少なくありません。

2.不動産のみの相続で相続税の支払いに困った時の解決策

✅ ① 生命保険を活用する(生前対策)

生前に親が生命保険に加入しておくと、相続発生時に現金が確保 できます。

「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税
受取人固有の財産なので遺産分割の対象外

これは生前にしかできない対策 なので、早めの準備が重要です。

✅ ② 小規模宅地等の特例を活用する

相続する不動産が被相続人の自宅(または事業用不動産) の場合、相続税評価額を最大80%減額 できる特例があります。

「同居の親族」または「持ち家なしの相続人」が相続する場合に適用可能
相続税の大幅な軽減につながる

ただし、申告期限内(10か月以内)に適用手続きをする必要がある ため注意が必要です。

✅ ③ 延納(分割払い)を申請する

相続税は原則「一括納付」ですが、5年以上の分割払いが可能 です。

現金化できるまで分割払いで対応
担保の提供が必要になる場合もある
利子税がかかる点に注意

納税資金をすぐに用意できない場合、延納の申請は現実的な選択肢 となります。

✅ ④ 物納(不動産で納税)を検討する

どうしても現金が用意できない場合、不動産を相続税の代わりに納める「物納」 が可能です。

売却せずに納税できる
土地・建物・株式などが対象

ただし、物納が認められるためには厳しい条件がある ため、事前に確認が必要です。

✅ ⑤ 不動産を売却し、納税資金を確保する

売却して現金化すれば、相続税を支払いやすくなります。

「相続発生後3年以内」に売却すれば、取得費加算の特例で税負担を軽減可能
不動産が不要なら早めに売却し、納税資金を確保するのがベスト

ただし、売却には時間がかかるため、相続発生後すぐに動き出すことが重要 です。

3.まとめ|不動産しかない相続でも納税の道はある!

相続財産が不動産のみの場合、相続税の納税資金を確保する方法を知っておくことが重要です。

💡 この記事のポイント
生前対策として生命保険を活用する
「小規模宅地等の特例」で評価額を減らす
延納(分割払い)や物納(不動産納税)を活用する
売却して現金化し、納税資金を確保する

相続税の支払いでお困りの方は、早めに専門家へ相談し、最適な対策を講じましょう!