立神法務事務所の立神です。
今回は、相続です。
相続の相談を受けると、よく聞かれることなのですが、それが相続税です。
税金の話は、税理士に聞いてください。と突っぱねるのは簡単ですが、
それは依頼者にどうかと思うところがございます。
なので、一般的なお話としてお話しますが、詳しくは税理士に訪ねてくださいが、
士業としてのスタンスなのではないかと思います。
相続税には、基礎控除額というものがあり、この金額の範囲内であれば相続税がかからない
ことになっています。
基礎控除額:3000万 + (600万円 × 法定相続人の数)
メルクマールは、3000万。つまり、故人の財産が3000万円いかなければ、
相続税はかからないということ。
ちなみに、相続税の納付率は約9%、ということは、ほとんどの方が相続税がかからないと
いうことがわかります。
少し詳しく書きますと、法定相続人1人の場合は、基礎控除額は3600万円、2人の場合は
4200万円、3人の場合は4800万円となります。どんどん基礎控除額が上がっていきま
すね。
語弊があるかもしれませんが、故人がお金持ちであれば、相続税がかかると考えてもよろしい
のでは?と思ってしまいます。
素晴らしいことに、相続税の早見表がありまして、遺産がどれくらいで、相続人何人いると
どれくらいかかるかが「相続税早見表」と検索をかければ、すぐにヒットします。
例えば、財産額が4000万円だとして、相続人1人の場合、
相続税は40万円かかるみたな表です。
これはあくまでも、ざっくりとした相続税の金額でかつ目安であることに注目です。
そもそも、故人の総財産がこんなきれいな数字が並びますか?となります。
実際は総財産を算出するのに、預貯金の残額や、不動産の価格、株式の価格などございます。
そこで、この総財産の算出に税理士が担当するということです。
だから、一般的なお話しか出来ない。ということになります。
行政書士が行えるのは遺産分割協議書作成や法定相続情報一覧図の作成、預貯金等の解約等
となります。
次回は、医療法務ではなく、遺産分割協議書についてのお話をします。