「借金が多いから相続したくない」
「トラブルに巻き込まれたくない」
そんなときに知っておきたいのが、相続放棄という選択肢です。

この記事では、相続放棄の基本から、正しい手続きの流れやってはいけない注意点まで、丁寧に解説します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、「自分は一切の財産を相続しない」と家庭裁判所に正式に申立てることで、相続人でなくなる手続きです。

放棄をすると、プラスの財産(不動産や預貯金など)はもちろん、マイナスの財産(借金やローンなど)も相続しません。

相続放棄を選ぶ理由とは?

相続放棄は、以下のような場合に選ばれることが多いです。

  • 被相続人(亡くなった方)に借金が多い
  • 遺産を巡って相続人同士で争いになっている
  • 自分は被相続人と関係が希薄だった
  • 財産よりも手間やリスクが大きいと感じたとき

相続放棄の手続き方法

① 相続開始を知ってから3か月以内に決断

相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てなければなりません。これを「熟慮期間」といいます。

② 必要書類の準備

提出には以下の書類が必要になります。

  • 相続放棄申述書(裁判所の様式)
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
  • 放棄する本人の戸籍謄本
  • その他、家庭裁判所による個別指示書類

③ 家庭裁判所へ提出

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、申立書類を提出します。
郵送でも可能ですが、不備があると再提出が必要になるため、専門家に確認してもらうと安心です。

④ 裁判所の確認・決定通知

内容に問題がなければ、数週間〜1か月程度で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

注意点|相続放棄でやってはいけないこと

相続放棄はシンプルに見えて、注意すべきポイントも多くあります。間違えると、放棄が認められなくなるケースもあります。

❌ 相続財産を使ってしまう

預金を引き出したり、不動産を処分してしまうと、「相続を受け入れた」とみなされ、放棄できなくなる可能性があります。

❌ 3か月以上放置してしまう

熟慮期間(3か月)を過ぎると、原則として放棄できません。期限を過ぎても「知らなかった」とは言いにくくなるため、早めの対応が必要です。

❌ 家族全員が放棄するとは限らない

たとえば長男が放棄しても、次に相続の権利がある次男・長女などが順番に相続人になります。
相続放棄は個人単位で行われ、家族で一括放棄はできないことに注意が必要です。

相続放棄した後はどうなる?

  • 相続人でなくなるため、遺産分割協議にも参加しません
  • もし相続放棄をした人が複数いれば、次順位の相続人(たとえば兄弟姉妹)が相続する可能性があります
  • 借金などの請求も来なくなります

相続放棄と限定承認の違いは?

相続には放棄のほかに「限定承認」という選択肢もあります。これは、プラスの財産の範囲内でマイナスも引き継ぐという制度です。

ただし、限定承認は手続きも複雑なため、実際にはあまり利用されていないのが現状です。

まとめ|相続放棄は「知っていて損なし」の大切な選択肢

相続放棄は、「自分を守る」ための大切な制度です。
借金やトラブルから距離を置きたいときは、ぜひ早めに検討してみてください。

ただし、期限・書類・行動の慎重さが命
不安な点があれば、相続に強い専門家へ相談することで、確実かつスムーズに進めることができます。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

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保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」