✅この記事でわかること
- 相続人の変化にどう対応する?
- 「包括的条項」って何?
- 遺言書に入れる際の注意点と文例
📚将来、相続人が変わるかもしれない?
相続人は、遺言書作成時から将来変わる可能性があります。
例えば:
- 子どもが増えた
- 相続人の1人が亡くなった
- 相続人以外の親族にも遺贈したい気持ちが出てきた
こうした場合、遺言書を書き直さないと、意図しないトラブルが起きることも…。
でも、何度も書き換えるのは大変ですよね。
🌈そこで役立つのが『包括的条項(バスケット条項)』
💡バスケット条項とは?
→ 財産や相続人に将来の変化があっても対応できるようにする「包括的な一文」のこと。
この条項を加えることで、
✅ 書き漏れや将来の変化に柔軟に対応
✅ 財産の一部が消滅してもトラブル回避
✅ 相続人が増減しても「遺言の意図」を守る
✏️具体的な条項文例
🔷【例1:財産の残りを包括的に指定する】
「上記の各財産を除く、その他一切の財産を長男〇〇に包括的に遺贈する。」
このようにすることで、書き漏れた財産や将来発生する財産にも対応できます。
🔶【例2:相続人の構成が変わった場合の対応】
「もし、私の死亡時点で相続人が増減している場合でも、本遺言の各条項はその状況に応じて合理的に解釈されるものとする。」
→ ちょっと法律的な文言ですが、相続人の増減リスクに備える有効な工夫です。
⚠️包括的条項を使うときの注意点
❗① 曖昧な表現はNG
「その他の財産を長女に」とだけ書いてあると、どこまでが“その他”かをめぐって争いになることも。
→ 必ず「上記に記載されていない財産」など、範囲を明示しましょう。
❗② 財産ごとのバランスにも配慮
特定財産を長男に、その他をすべて次男に…というように、偏りすぎる内容だと、不公平感から争族リスクが高まります。
❗③ 遺留分への影響を忘れずに
包括的に贈与しても、他の相続人の遺留分は法律上保護されています。
→ 争いを避けるためには、付言事項で意図を説明するのもおすすめです💬
🧭まとめ:家族の未来は読めないからこそ、“変化に強い”遺言書を
「今はこれで大丈夫」と思っていても、
家族構成や財産は年月とともに変わっていくもの。
包括的条項を活用することで、
📌 将来の不確実性に備えつつ
📌 遺言者の意思を最大限に尊重した相続
が実現できます。