💡 生前贈与の「落とし穴」に気づいていますか?

生前贈与といえば、
✅ 相続税対策になる
✅ 子に財産を前もって渡せる
✅ 110万円の非課税枠が使える

など、相続対策としてよく知られた手法です。

でも実は──
❌ 一度贈与すると「取り返せない」
❌ 名義変更でトラブルになることも
❌ 認知症発症後は使えなくなる

といった“落とし穴”もあるのです。

🛡 家族信託が選ばれる5つの理由

① 🔄 「所有権を移さず」コントロールできる

生前贈与では、財産の所有権そのものを子に移します
つまり、いったん贈与すると、もう親はその財産に口出しできません。

🟢 家族信託なら…

  • 所有権は形式上移っても、誰のためにどう使うかを親が決められる
  • 目的や条件も設定可能(例:学費にだけ使う)

📌 所有権は移しても、コントロール権は残る。これが信託の強みです。

② 💸 税金面では「基本的に課税されない」

「信託=贈与税がかかる」と誤解されがちですが…
✅ 受益権を移転しない限り、贈与税は原則かかりません。

つまり、

  • 親が受益者である限り → 税金はかからない
  • 贈与税は、最終的に誰が利益を受け取るかで判断される

💡 生前贈与よりも「一気に税金がかからず、柔軟に設計できる」のが信託のポイントです。

③ 🚫 認知症になっても凍結されない

生前贈与では、

  • 親が元気なうちにすべて渡し切る必要あり
  • 認知症発症後には新たな贈与契約ができなくなる

🟢 家族信託は、「元気なうちに契約しておけば、認知症になってもスムーズに資産を活用」できます。

例:介護費や施設代などに備える

④ 👨‍👧‍👦 他の兄弟とのトラブルを防ぎやすい

生前贈与は、他の相続人から
「勝手に贈与したのでは?」
「特別受益にあたるのでは?」
と疑われやすく、相続時に揉める原因になります。

🟢 信託は、契約書で透明性があり、家族全員が合意しやすい形式。
⇒ 相続発生後のトラブルリスクが大幅に減少します。

⑤ 🏘「財産の管理」と「承継」を同時にできる

生前贈与では、「あげたら終わり」。
贈与後の管理や使い道までは関与できません。

🟢 家族信託なら…

  • 管理は受託者(子など)
  • 使い道は契約で指定
  • 将来の承継先(例:長男 → 次男)も設定可能

つまり、生前贈与+遺言+成年後見をミックスしたような使い勝手があるのです。

📊 比較表:家族信託と生前贈与の違い

比較項目生前贈与家族信託
所有権の移転完全に移る移るが管理者を指定できる
贈与税の発生原則あり原則なし(受益者が同じなら)
認知症後の継続不可契約により継続可能
管理・運用の自由度なし高い(条件付き運用も可能)
相続トラブルのリスクあり契約により抑えられる

✅ まとめ|生前贈与は“直線”、家族信託は“設計されたルート”

生前贈与は、スパッと贈与する“直線的”な手法。
一方、家族信託は、「いつ」「どう使って」「誰に渡すか」まで設計されたルートです。

どちらがいいかはケースバイケースですが…

📌 財産が多い・相続人が複数いる・認知症のリスクがある方は、家族信託が非常に有効です。

✅ この記事はこんな方におすすめ

  • 生前贈与か信託かで悩んでいる
  • 相続税対策を考えているがトラブルは避けたい
  • 親の資産を無理なく次世代に繋げたい
  • できれば認知症リスクにも備えておきたい