はじめに:独身だからこそ気になる「財産の行方」

「結婚していないし、子どももいない。自分が亡くなったら財産はどうなるの?」
──こうした疑問を持つ独身の方は少なくありません。

実は、独身者の相続は兄弟姉妹や甥姪に財産が渡るケースが多いのです。
その結果、実家が「空き家」になり、管理もされず放置されるトラブルも増えています。

独身者が亡くなった場合の相続順位

法律では「法定相続人」が決まっています。配偶者や子がいない場合、財産は次の順番で相続されます。

相続順位誰が相続するか独身の場合の典型例
第1順位子どもなし
第2順位父母(直系尊属)存命なら親が相続
第3順位兄弟姉妹親も亡くなっていれば兄弟姉妹が相続
特例甥姪兄弟姉妹も亡くなっていれば甥姪が代襲相続

👉 独身で両親も亡くなっていれば、兄弟姉妹や甥姪が相続人になるのが一般的です。

空き家・預金が相続で抱える問題

空き家の問題

  • 兄弟や甥姪の共有名義になり、処分に同意が必要
  • 誰も住まず、維持費や固定資産税だけがかかる
  • 老朽化すれば近隣トラブルに発展

預金の問題

  • 相続人全員の同意がないと引き出せない
  • 葬儀費用の支払いが滞るリスク
  • 相続放棄や分割協議で揉めるケースも

独身の方ができる3つの生前対策

① 遺言書を作る

  • 誰に何を渡すか自由に決められる
  • 空き家を売却するよう指示できる
  • 公正証書遺言ならトラブル防止に有効

② 家族信託を活用する

  • 信頼できる親族に「管理・処分権限」を託せる
  • 認知症になっても財産の処分が可能
  • 預金や不動産の管理をスムーズに

③ 寄付や団体への遺贈を検討する

  • 自分の意思で社会に役立てられる
  • 遺言で寄付先を明記すれば確実に実現
  • 相続人がいない場合も安心

遺言と家族信託の使い分け

項目遺言家族信託
効力発生死後契約締結時から
主な役割財産の「行き先」を指定財産の「管理・処分」を委託
メリット作成が容易、確実に反映生前から財産活用できる
デメリット生前は効力なし契約や登記が必要

👉 併用することで、空き家・預金の問題を最小限にできます。

まとめ

独身者の相続は「自分には関係ない」と思われがちですが、遺言や対策をしなければ兄弟姉妹や甥姪が相続人となり、空き家や預金が宙に浮くリスクがあります。

  • 遺言書で「承継先」を明確に
  • 家族信託で「生前の管理」をスムーズに
  • 必要に応じて寄付という選択肢も

──これらを組み合わせれば、空き家問題や預金の凍結を防ぎ、安心して人生を締めくくることができます。

👉 独身だからこそ“生前対策”をしっかり考えることが大切です。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
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保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」