相続の話になると「特別受益」って言葉が出てくることがありますよね。これは、亡くなった人(被相続人)が生前に特定の相続人に対してお金や物をあげた場合に、それを相続の計算に含めるっていう考え方です。これをやることで、遺産分けがみんなにとって公平になるように調整します。

特別受益の具体例

じゃあ、特別受益って具体的にはどんなケースがあるんでしょうか?いくつか例を挙げてみますね。

(具体例がたくさん書いているサイトはこちら

  1. 家を買うお金をもらった:例えば、親が子供に家を買うためのお金を援助した場合です。これは大きな金額になりますよね。
  2. 結婚資金の援助:結婚する時に親が結婚式や新生活のために多額のお金を出してくれた場合も特別受益になります。
  3. 事業を始めるための資金:親が子供のビジネスをサポートするために資金提供した場合も同様です。

こういう場合、もらったお金や物を一度相続財産に戻してから遺産を分けることで、他の相続人とのバランスを取ります。

特別受益の計算例

具体的にどう計算するのか、例を見てみましょう。

例えば、父親が亡くなり、遺産総額が3000万円あったとします。相続人は母親と子供二人(AさんとBさん)です。Aさんは生前に父親から家の購入資金として1000万円をもらっていました。

この場合、遺産総額にAさんがもらった特別受益を加えて計算します。つまり、3000万円(遺産総額) + 1000万円(特別受益) = 4000万円になります。この4000万円を3人で分けることになります。

母親は法定相続分で1/2、子供たちは1/4ずつです。

  • 母親:4000万円 × 1/2 = 2000万円
  • Aさん:4000万円 × 1/4 = 1000万円(ただし、すでに1000万円もらっているので新たに受け取る分は0円)
  • Bさん:4000万円 × 1/4 = 1000万円

最終的に、母親は2000万円、Aさんはすでに1000万円もらっているので相続分は0円、Bさんは1000万円を受け取ることになります。

特別受益には時効がない!

驚くかもしれませんが、特別受益には時効がないんです。つまり、何十年も前の贈与や援助についても「これは特別受益だ!」って主張できるんです。「昔のことだから関係ないでしょ」って思ってたら、意外とそうでもないんですね。でも、実際にそれを証明するにはしっかりした証拠が必要なので、古い証拠が残っているかどうかがカギになります。

特別受益の持戻免除って?

「持戻し」って聞くと難しく感じるかもしれませんが、要は特別受益を相続財産に一度戻してから計算することを言います。でも、被相続人が「この特別受益は戻さなくていいよ」って意思を示していた場合は、その特別受益を戻さなくてもいいんです。これを「持戻免除」と言います。

例えば、親が「長男に家を買うお金をあげたけど、これは遺産に含めなくていいよ」って言ってた場合、そのお金は特別受益として戻さなくてOKです。親の意思を尊重する形ですね。

配偶者間の贈与と特別受益

夫婦間でも特別受益が関係することがあります。例えば、夫が妻に家を買うお金をあげた場合、それも特別受益として考えられます。ただし、結婚して長い期間が経っている夫婦の場合、特別受益として扱われないこともあります。

実は、法律では結婚して20年以上経っている夫婦間の贈与については、特別受益として戻さなくていいよっていうルールもあります。長い間一緒に過ごしてきた夫婦への配慮ですね。これにより、配偶者への贈与が遺産分けに影響しないようにしています。


こんな感じで特別受益についてざっくり説明しました。相続の話って難しいイメージがあるかもしれませんが、こういう基本的なことを知っておくといざという時に役立つはずです。もし何か疑問や相談があれば、ぜひ気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

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(特定行政書士・申請取次行政書士)
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「最強の一問一答 
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