「相続ってどのくらいの割合で分けるの?」
「兄弟姉妹がいる場合の計算がわからない…」
そんなお悩みにお応えして、この記事では法定相続分の基本ルールと、具体的な計算方法を分かりやすく解説します。

遺産分割を進めるうえで、まず押さえておきたいのが法定相続分の理解。トラブルを避けるためにも、ぜひ確認しておきましょう。

法定相続分とは?

法定相続分とは、民法で定められている「遺産の取り分(割合)」のことです。
遺言書がない場合、相続人はこの法定相続分に基づいて遺産を分けることになります。

法定相続分の基本ルール

相続人の組み合わせによって、法定相続分の割合は変わります。
以下の表に、代表的なパターンをまとめました。

相続人の構成配偶者の相続分その他の相続人の相続分
配偶者と子ども1/2子ども全体で1/2(均等に分ける)
配偶者と直系尊属(親)2/3親全体で1/3(均等に分ける)
配偶者と兄弟姉妹3/4兄弟姉妹全体で1/4(均等に分ける)
配偶者のみすべて他に相続人がいなければ100%
子どものみ(配偶者なし)子ども全体で100%(均等に分ける)

※養子や代襲相続(孫が代わりに相続)などのケースでは、人数や関係性で分け方が異なります。

実際の計算例|具体的に見てみよう

では実際に、どのように相続分を計算するのか見てみましょう。

💡 ケース①:配偶者と子ども2人

相続財産:3,000万円
配偶者:1人
子ども:2人

  1. 配偶者:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
  2. 子ども全体:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
     → 子ども2人なので、1人あたり:1,500万円 ÷ 2 = 750万円

💡 ケース②:配偶者と兄弟姉妹3人

相続財産:2,000万円
配偶者:1人
兄弟姉妹:3人

  1. 配偶者:2,000万円 × 3/4 = 1,500万円
  2. 兄弟姉妹全体:2,000万円 × 1/4 = 500万円
     → 3人で均等に分ける:500万円 ÷ 3 = 約166.7万円

遺言がある場合はどうなる?

遺言書がある場合は、法定相続分ではなく遺言の内容に従って分けるのが原則です。
ただし、相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の取り分が認められており、これを無視する遺言は無効になることもあります。

相続人が多い・関係が複雑な場合は?

兄弟姉妹が代襲相続していたり、養子がいたりする場合など、計算が複雑になることがあります。
そのようなときは、相続に詳しい専門家(行政書士・司法書士・弁護士)に相談することで、トラブルなく進めやすくなります。

まとめ|法定相続分を正しく理解して、円満な相続を

法定相続分は、相続をスムーズに進めるための大切なルールです。
財産をどう分けるかは、感情面でもトラブルにつながりやすい部分。
だからこそ、正しい知識を持って、できれば事前に家族で話し合っておくことが理想的です。

「うちの場合はどうなるの?」と気になった方は、無料相談などを活用しながら、専門家に早めに確認することをおすすめします。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
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保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
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(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」