法務局の自筆証書遺言保管制度をご利用いただくことで、相続手続きが大幅に簡略化されることをご存知でしょうか?今回は、この制度を利用することでどのように手続きが簡略化されるのか、具体的にご説明いたします。
裁判所の検認手続きとは?
まず、通常の自筆証書遺言書では「検認手続き」が必要です。検認手続きは、遺言書の形式や内容が適正かを確認し、相続人に遺言書の内容を通知するための手続きです。この手続きでは、遺言書の内容に対して異議が出る可能性があるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。これにより、全ての相続人が確定され、遺言書の内容が全相続人に通知されます。
法務局の自筆証書遺言保管制度とは?
一方、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用することで、遺言書を法務局に保管することができます。この制度の利点は以下の通りです:
- 遺言書の適法性保証: 法務局で遺言書が保管されるため、その内容や形式が適法であることが保証されます。(厳密ではありませんが…)
- 検認手続きが不要: 法務局での保管により、遺言書の存在と内容が保証されるため、裁判所での検認手続きが不要となります。
- 手続きの簡略化: 遺言書の保管証が発行されることで、相続手続きがスムーズに進行します。
相続登記の際の戸籍の要不要
法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した場合、相続登記の際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が不要となります。その理由は以下の通りです:
- 遺言書の信頼性:
- 法務局に保管されている遺言書は、その内容が適法であることが保証されており、遺言書が改ざんされる心配がありません。そのため、相続人は遺言書の内容に基づいて確定されます。
- 手続きの簡略化:
- 保管証が発行されていることで、遺言書が確実に存在し、適法に保管されていることが証明されるため、相続登記の際には検認手続きを経た相続書類(結構少ないです。)だけで良いです。(本来、一般の相続登記の書類は出生から死亡までの戸籍等が必要)
まとめ
法務局の自筆証書遺言保管制度を利用することで、遺言書の存在と適法性が保証され、相続手続きが大幅に簡略化されます。特に、相続登記の際に必要な書類が少なくなり、手続きがスムーズに進行します。この制度を上手に活用して、円滑な相続手続きを実現しましょう。
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