「自分が亡くなった後も、推しに貢ぎたい…!」
最近、推し活(アイドル・アーティスト・アニメキャラなどの応援活動)が日常に深く根付いてきたことで、
「推し活費用」を相続財産として残したいと考える方が増えています。
しかし、実はこの分野には法的な“落とし穴”が多数…。
趣味財産の相続や遺言書の書き方によっては、思わぬトラブルになるケースもあります。
この記事では、【推し活費用の相続対策】【遺言でできること・できないこと】【具体的な注意点】を、実例もまじえてわかりやすく解説します。
✅ そもそも「推し活費用」は相続財産になるの?
🌟 推し活費用=「お金」で残す必要がある
まず大前提として、相続できるのは「お金」や「財産的価値のあるもの」です。
「今後ライブに行く費用」や「グッズ購入費」など、将来の支出そのものは形がないので相続できません。
ただし、以下のような形で“推し活資金”を残すことは可能です。
✅ 現金・預貯金を特定の人に渡す
✅ 「推し活に使ってほしい」という希望を遺言書に明記する
✅ 信託などの制度を利用する(条件付き贈与や信託活用)
✅ 「趣味資産」をめぐる相続トラブル事例
💥 ケース①:コレクションをめぐる兄弟げんか
故人が残したアイドルグッズやフィギュア、限定CDセット。
遺言がないまま相続人間で「ゴミ扱い」「価値がわからない」「勝手に売られた」と揉めるケース多数。
💥 ケース②:「推し活費用」として渡したお金が使われない
「この100万円は私の推し活費用に使って」と遺言に書いていたが、実際には相続人が自由に使ってしまった例も…。
➡ 法的拘束力が弱い「付言事項」だけでは、強制力がありません。
✅ 「推し活資金」を遺言で確実に残すには?
🎯 具体策①:明確な金額指定+受取人指定
「長男に100万円を渡す。その用途は、推し活に使ってほしい」など、金額・対象者・使途を明確に記載。
🎯 具体策②:「負担付遺贈」の活用
「この財産を渡す代わりに、推し活イベントに使ってもらうこと」など、一定の条件を付ける方法。
ただし、法的には強制執行が難しい場合もあるので注意。
🎯 具体策③:「信託」の活用
より確実にしたい場合は「推し活費用信託」という形で、
信頼できる第三者に資金管理を委託し、条件に従って使ってもらうことも可能。
🎯 具体策④:「付言事項」で想いを伝える
法的拘束力はないけれど、遺言の最後に「このお金は、私の推し活への想いを引き継いで使ってください」など、
気持ちをしっかり残すことも、相続人の心理的効果としては大切です。
✅ 専門家に相談するメリット
✅ 法律的に有効な文言にできる
✅ 税務リスクやトラブルリスクを回避できる
✅ 推し活に特化したカスタム遺言が作れる
「こんなことで相談していいの?」と思うかもしれませんが、
実際に最近は“推し活遺言相談”も増えています。
✅ まとめ:推し活への想いは、形にして残そう
「推しへの愛」は永遠ですが、法的手続きは「正しい形」にしないと残せません。
早めの生前対策で、
「自分が亡くなっても、推し活が続いていく未来」を実現しましょう!
まずは一度、専門家にご相談ください😊