相続税の負担を軽減するための有効な手段の一つに「小規模宅地等の特例」があります。この特例を適用することで、被相続人が居住していた宅地等の評価額を最大で80%減額することが可能です。しかし、適用の仕方次第で、一次相続と二次相続の合計税額が大きく変わることをご存知でしょうか?

小規模宅地等の特例の要件(要件はリンク貼っておきましたのでご確認ください。)

まず、この特例の適用要件について確認しておきましょう。

  1. 被相続人が居住していた宅地等:
    • 被相続人が居住していた宅地については、以下の条件を満たす場合に適用されます。
      • 配偶者が取得する場合:配偶者が相続または遺贈によりその宅地を取得する場合。同居は要件ではありません。
      • 同居親族が取得する場合:同居していた親族が相続または遺贈によりその宅地を取得し、引き続きその宅地に居住する場合。
      • 別居していた親族が取得する場合:一定の要件を満たす場合。具体的には、被相続人に配偶者がいない場合や直系卑属の親族が相続する場合、相続開始前に同居していなかった親族が相続開始後に被相続人の住んでいた家に居住し、相続税の申告期限まで継続して居住している場合などが該当します。
  2. 事業用宅地等:
    • 被相続人が事業を行っていた宅地、またはその宅地を取得した親族が引き続き事業を行う場合に適用されます。
  3. 貸付事業用宅地等:
    • 被相続人が貸付事業を行っていた宅地等で、その宅地を取得した親族が引き続き貸付事業を行う場合に適用されます。

一次相続と二次相続での特例の活用方法

この特例を最大限に活用するためには、一次相続と二次相続の両方を考慮する必要があります。

一次相続では配偶者に特例を適用しない方が良い理由:

一次相続では、配偶者に対して「配偶者控除」が適用されます。この控除により、配偶者が相続する財産のうち、1億6千万円または法定相続分までの金額には相続税が課税されません。つまり、一次相続では配偶者が多くの財産を相続しても相続税がかからない場合が多いのです。

ここで、小規模宅地等の特例を適用すると、配偶者控除の効果を十分に活かすことができず、特例を無駄に使ってしまうことになります。

二次相続で特例を適用する理由:

一方、配偶者が亡くなった後の二次相続では、配偶者控除が適用されないため、相続税の負担が大きくなります。ここで小規模宅地等の特例を適用することで、宅地等の評価額を再び大幅に減額し、相続税の負担を軽減することが可能です。

例えば、一次相続で配偶者が宅地を相続し、その後に二次相続で子供がその宅地を相続する場合、小規模宅地等の特例を二次相続で適用すれば、評価額を80%減額した状態で相続税を計算できます。

尚、こちらはあくまでも、簡単なご説明です。税理士に聞いてみるもの1つの方法です。

まとめ:

このように、一次相続では配偶者控除を活用し、二次相続では小規模宅地等の特例を適用することで、相続税の総額を最小限に抑えることができます。相続税対策を検討する際には、一次相続と二次相続の両方を見据えた計画を立てることが重要です。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

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(特定行政書士・申請取次行政書士)
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「最強の一問一答 
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