1. はじめに|認知症になると相続や資産管理が大変に…?

「親が認知症になったら、銀行の預金が凍結されてしまうの?」
「認知症の影響で遺言書が作れなくなるって本当?」

こうした疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

認知症が進行すると、本人が財産管理をできなくなるだけでなく、相続の準備もスムーズに進められなくなってしまいます。

例えば…
銀行口座が凍結され、家族が預金を引き出せなくなる
不動産の売却や管理ができなくなる
遺言書を作ろうと思っても、本人の意思能力がないと無効になる

こうしたリスクを防ぐために注目されているのが 「家族信託」 です。

この記事では、 家族信託を活用して認知症になっても資産を守る方法 について、わかりやすく解説します!

2. 認知症による資産凍結のリスクとは?

高齢になると、認知症を発症する可能性が高まります。
日本では、65歳以上の約7人に1人が認知症 になると言われており、今後さらに増加すると考えられています。

🔹 認知症になると、なぜ資産管理ができなくなるのか?

認知症が進行すると、「判断能力がない」とみなされ、財産管理が制限される ことがあります。

例えば…
銀行口座が凍結される → 預金の引き出しができない
不動産の売却や管理ができない → 認知症の親の名義の家を売れない
遺言書が作れない → 判断能力が低下すると無効になる

こうした事態を防ぐには、 事前に「家族信託」を活用しておくことが有効 です!

3. 家族信託とは?認知症対策にどう役立つ?

🔹 家族信託とは?

家族信託とは、 自分の財産の管理を、信頼できる家族に託す仕組み です。
信託を設定することで、認知症になった後もスムーズに財産を管理・活用できるようになります。

📌 仕組みを簡単に説明すると…
「財産の持ち主(親)」 → 「委託者」
「財産を管理する家族(子ども)」 → 「受託者」
「財産の利益を受け取る人(親)」 → 「受益者」

親(委託者)が認知症になっても、子ども(受託者)が財産管理できる!

4. 家族信託を活用すると、こんなメリットが!

🔹 家族信託のメリット

銀行口座の凍結を防げる
→ 受託者(子ども)が、親の代わりに銀行手続きをできる

不動産をスムーズに売却・管理できる
→ 施設入所のための資金確保も可能

遺言書ではできない長期的な財産管理ができる
→ 例えば「親が亡くなった後は、孫に財産を承継させる」といった指定も可能

🔸 成年後見制度との違いは?
「認知症対策なら成年後見制度でもいいのでは?」と思うかもしれません。

🔹 成年後見制度 → 裁判所が選んだ後見人が管理するため、自由度が低い
🔹 家族信託 → 家族が柔軟に管理できるので、スムーズな財産活用が可能

💡 「できるだけ家族の意向に沿った資産管理をしたい!」という方には、家族信託がオススメです。

5. 家族信託の手続きはどう進める?

家族信託を始めるには、以下のステップで進めていきます。

✅ ステップ① 財産を整理する

まずは、どの財産を信託するかを決めましょう。
📌 預貯金・不動産・株式などのリストを作成

✅ ステップ② 信託契約を作成する

家族信託は契約書を作成して進めます。
📌 「誰が受託者になるか」「財産をどう管理するか」を決める

✅ ステップ③ 専門家に相談する

家族信託の契約は、 専門的な知識が必要 なので、行政書士や司法書士に相談するのがベスト!

6. まとめ|家族信託で認知症になっても安心な相続対策を!

家族信託を活用すれば、認知症になった後もスムーズに資産を管理でき、家族の負担を減らせます。

認知症で銀行口座が凍結されるリスクを防げる!
不動産の売却・管理もスムーズに進められる!
成年後見制度よりも柔軟に財産管理ができる!

「将来、家族に迷惑をかけたくない…」と思っているなら、 早めの対策が重要です!

💡 家族信託の相談はお早めに!
「自分のケースではどうしたらいいの?」と思ったら、専門家に相談するのが一番です。
信託契約の作成や相続対策のサポートを行っていますので、お気軽にご相談ください!