🌸 はじめに

「家族信託を使うと何ができるの?」「逆にできないことってあるの?」
こんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

家族信託はとても柔軟な制度ですが、 “万能” ではありません
この記事では、初心者にもわかりやすく できること・できないことを10の具体例 に分けて整理しました。

✅ 家族信託でできること(5つの具体例)

1. 認知症対策として財産管理

認知症で判断能力が低下しても、口座凍結や不動産の売却不能を防げます。

2. 不動産の管理・売却

アパートや自宅を受託者が管理・売却できるため、施設入居や相続対策がスムーズです。

3. 相続の順番を指定できる

遺言では一代限りしか指定できませんが、家族信託なら「父 → 母 → 子 → 孫」と複数世代に渡って承継先を決められます。

4. 障害のある家族の生活支援

子や孫に障害がある場合、生活費や療養費を信託財産から継続的に支援できます。

5. ペットの飼育資金の確保

法律上ペットは相続人になれませんが、信託を利用すれば「飼育費用を毎月支払う」といった管理が可能です。

❌ 家族信託でできないこと(5つの具体例)

6. 遺留分の侵害回避

遺留分(最低限の相続分)は、家族信託でも無視できません。

7. 借金の返済免除

信託で債務を消すことはできません。債務は相続人に引き継がれる可能性があります。

8. 公的年金や社会保障の管理

年金は本人の口座でしか受け取れず、信託口座に直接入れることはできません。

9. 成年後見制度の完全な代替

信託は財産管理が中心で、医療同意や介護契約などの「身上監護」まではカバーできません。

10. 遺言の効力そのものを置き換えること

信託で死後の財産承継は可能ですが、葬儀方法や祭祀承継など遺言特有の効力は持てません。

📊 家族信託で「できること」と「できないこと」一覧表

区分具体例補足ポイント
✅ できること1認知症対策で財産管理口座凍結を防止
✅ できること2不動産の管理・売却施設入居資金に充当可能
✅ できること3複数世代への承継指定遺言より柔軟
✅ できること4障害のある家族の生活支援長期的サポートが可能
✅ できること5ペットの飼育資金確保ペット信託の活用
❌ できないこと6遺留分の回避相続人の権利は保護される
❌ できないこと7借金返済の免除信託では処理不可
❌ できないこと8公的年金の管理信託口座に直接振込不可
❌ できないこと9身上監護の代行後見制度と組み合わせが必要
❌ できないこと10遺言の全ての効力祭祀・葬儀方法は対象外

🎯 まとめ

家族信託は「できること」と「できないこと」を正しく理解して利用するのが大切です。

  • できること → 認知症対策、不動産管理、相続設計、障害者支援、ペット資金確保
  • できないこと → 遺留分の排除、借金処理、公的年金管理、身上監護、遺言全般の代替

👉 家族信託は万能ではないからこそ、遺言や成年後見制度と組み合わせるのが失敗しないポイントです。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
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保有資格
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(特定行政書士・申請取次行政書士)
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「最強の一問一答 
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