🌸 はじめに

相続や老後の財産管理といえば、これまでは「成年後見制度」や「遺言」が一般的でした。
しかし近年は、より柔軟に財産を守れる仕組みとして 「家族信託」 が注目されています。

この記事では、 家族信託が選ばれる理由を5つ に絞ってわかりやすく解説し、あわせて成年後見制度との違いを整理します。

✅ 家族信託が選ばれる理由5選

1. 認知症対策になる

高齢になると心配なのが「口座凍結」や「不動産売却ができなくなる」リスク。
家族信託を使えば、元気なうちに信頼できる家族へ財産管理を任せられるため、認知症になってもスムーズに生活費や介護費を確保できます。

2. 柔軟に相続を設計できる

遺言では「一代限り」しか指定できませんが、家族信託なら 二代先・三代先 まで財産の承継先を決められます。
例えば「夫 → 妻 → 子 → 孫」という流れを契約で定めることが可能です。

3. 不動産の管理や売却がしやすい

自宅やアパートなどの不動産は、所有者が認知症になると売却できなくなります。
家族信託を設定しておけば、信託された家族が契約や売却を代行でき、資産を有効活用できます。

4. 成年後見制度よりも柔軟

成年後見制度は家庭裁判所の監督下で行われるため安心感はありますが、費用や報告義務がかかり柔軟性に欠けます。
一方、家族信託は契約内容を自由に設定でき、家族の希望に沿った形で財産管理を進められます。

5. 家族間のトラブルを防ぎやすい

「お金の管理を誰がするのか」で揉めるケースは少なくありません。
家族信託を使えば、事前に契約でルールを明確にしておけるため、相続開始後のトラブル防止につながります。

📊 成年後見制度との比較

項目家族信託成年後見制度
開始時期本人が元気なうちに契約可能判断能力が低下してから開始
管理内容財産の管理・運用・承継を柔軟に設計可能財産管理が中心で運用・承継は不可
裁判所の関与なし(契約に基づく)家庭裁判所が監督
費用契約書作成費用など(数十万円~)後見人報酬(年間数十万円)
柔軟性高い低い
相続対応可能(二代先以降も指定できる)不可

👉 つまり、自由度の高さと柔軟性 が家族信託の大きな魅力です。

🎯 まとめ

家族信託が選ばれる理由をおさらいすると──

  1. 認知症による口座凍結を防げる
  2. 二代先・三代先まで相続設計できる
  3. 不動産の管理・売却がスムーズ
  4. 成年後見制度より柔軟に対応できる
  5. 家族間のトラブル防止になる

相続や老後に備えるなら、成年後見制度や遺言とあわせて 家族信託も検討する価値あり です。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
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保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」