「うちは子どもがいないから、財産は全部配偶者にいくはず…」

そう思っていませんか?

実は、子どもがいない夫婦の相続では「兄弟姉妹」が相続人になるケースが多く、
思わぬ相続トラブルに発展することがあります。

この記事では、【子どもなし夫婦の相続の仕組み】【兄弟相続リスクの実例】【今すぐできる対策】について、
分かりやすく解説します。

✅ 子どもがいない夫婦の相続ルールとは?

👫 配偶者は全財産をもらえない?

民法上、相続順位は以下のように決まっています。

優先順位法定相続人
第1順位子ども(直系卑属)
第2順位父母(直系尊属)
第3順位兄弟姉妹

つまり、子どもも親もいない場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

👀 法定相続分の例:

例えば、被相続人が亡くなり、配偶者と兄弟姉妹3人がいる場合、法定相続分は以下の通りです。

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:残りの4分の1(3人で等分)

つまり、配偶者がすべてをもらえるわけではありません。

✅ 「兄弟相続リスク」の現実例

💥 ケース①:兄弟姉妹が財産分与に応じない
「自分たちにも法的な権利がある」と主張し、配偶者との交渉が難航。
不動産の売却や名義変更が進まないまま、手続きが数年ストップすることも。

💥 ケース②:疎遠な兄弟が突然登場
被相続人と数十年連絡を取っていなかった兄弟姉妹が、相続発生後に権利を主張。
「遺産は当然もらえるもの」と強硬な態度に。

💥 ケース③:甥・姪に相続権が移る
さらに厄介なのが、兄弟姉妹がすでに死亡していた場合。
この場合、その兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が相続権を取得します。

つまり、「面識もない遠縁の甥・姪」相手に、配偶者が遺産分割協議をしなければならない事態も…。

✅ 夫婦のみ世帯でできる相続対策とは

①:遺言書の作成が必須!

子どもがいない夫婦の場合、遺言書がないと法定相続分どおりに兄弟姉妹が相続人になります。

【おすすめは「公正証書遺言」】
➡ 配偶者に全財産を残す内容にすることで、兄弟姉妹の相続権を防げます。

②:生前贈与の活用

財産を生前のうちに配偶者に贈与しておくことで、後のトラブルを防ぐことも可能です。

【注意】
➡ 贈与税の対象になる場合もあるため、専門家と事前相談を。

③:「配偶者居住権」の検討

もし不動産(自宅)がある場合、「配偶者居住権制度」を利用して、
配偶者が安心して住み続けられる権利を確保することも大切です。

④:「家族信託」の活用

特に認知症リスクがある場合は、生前から財産管理を信頼できる人に託す「家族信託」も有効です。

✅ まとめ:子どもがいない夫婦こそ“早めの相続設計”が重要

子どもがいないから安心…ではなく、「だからこそ」相続対策は必須です。

兄弟姉妹が相続人になるリスク
トラブル事例が多い現実
遺言書・信託・贈与でリスク回避

大切な配偶者の生活を守るために、早めの生前対策を始めましょう。

「うちも当てはまるかも…」と感じた方は、ぜひお気軽に専門家までご相談ください😊

累計1万件以上の
相談実績!

他の事務所で解決できなかった事案でも、
行政書士立神法務事務所へお気軽に
ご相談ください。

043-309-7517 受付時間 平日9:00~17:30
この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」