はじめに
仲の良い夫婦であっても、遺言書を作るときには注意が必要です。
「夫婦で一緒に1通作れば大丈夫でしょ?」と思う方も多いのですが、実はその考え方が将来のトラブルのもとになることも。
この記事では、夫婦で遺言書を作るときに注意すべきポイントと、相続トラブルを防ぐ3つの工夫を解説します。
夫婦で遺言書を作るときの基本ルール
- 遺言書は1人1通が原則
夫婦共同で1通の遺言書を書くこと(共同遺言)は、日本の法律では認められていません。 - それぞれが自分の財産について個別に作成する必要があります。
夫婦で遺言書を作るときの注意点
- 1つの紙に連名で書かない
- 「夫婦の財産」をまとめて書かない(共有財産も自分の持分だけを書く)
- 感情的な言葉よりも、法律的に明確な表現を使う
これを守らないと、せっかくの遺言書が無効になる可能性があります。
相続トラブルを防ぐ3つの工夫
工夫1. 公正証書遺言にする 🏛️
夫婦で作る場合は、公証役場で公正証書遺言を作るのがおすすめです。
法律の専門家(公証人)が内容を確認してくれるので、形式のミスを防げます。
工夫2. 共有財産の整理をしてから書く 📋
夫婦の財産の中には、
- 夫婦共有の不動産
- どちらの名義かわからない預金
など、整理しないと書けないものがあります。
遺言書を書く前に財産の名義を明確にしておくことが大切です。
工夫3. 専門家にチェックしてもらう 👩💼
行政書士・司法書士・弁護士などの専門家に依頼すると、
- 書き方のミスを防ぐ
- 内容が正しく伝わるか確認できる
- 将来の相続トラブルを予防できる
という安心感があります。
まとめ
夫婦で遺言書を作るときのポイントは
「共同遺言はNG」「1人1通ずつ」「公正証書遺言+専門家チェック」です。
この3つの工夫を意識すれば、家族の絆を守る安心の遺言書が作れます。
