はじめに

仲の良い夫婦であっても、遺言書を作るときには注意が必要です。
「夫婦で一緒に1通作れば大丈夫でしょ?」と思う方も多いのですが、実はその考え方が将来のトラブルのもとになることも。

この記事では、夫婦で遺言書を作るときに注意すべきポイントと、相続トラブルを防ぐ3つの工夫を解説します。

夫婦で遺言書を作るときの基本ルール

  • 遺言書は1人1通が原則
    夫婦共同で1通の遺言書を書くこと(共同遺言)は、日本の法律では認められていません。
  • それぞれが自分の財産について個別に作成する必要があります。

夫婦で遺言書を作るときの注意点

  1. 1つの紙に連名で書かない
  2. 「夫婦の財産」をまとめて書かない(共有財産も自分の持分だけを書く)
  3. 感情的な言葉よりも、法律的に明確な表現を使う

これを守らないと、せっかくの遺言書が無効になる可能性があります。

相続トラブルを防ぐ3つの工夫

工夫1. 公正証書遺言にする 🏛️

夫婦で作る場合は、公証役場で公正証書遺言を作るのがおすすめです。
法律の専門家(公証人)が内容を確認してくれるので、形式のミスを防げます。

工夫2. 共有財産の整理をしてから書く 📋

夫婦の財産の中には、

  • 夫婦共有の不動産
  • どちらの名義かわからない預金
    など、整理しないと書けないものがあります。
    遺言書を書く前に財産の名義を明確にしておくことが大切です。

工夫3. 専門家にチェックしてもらう 👩‍💼

行政書士・司法書士・弁護士などの専門家に依頼すると、

  • 書き方のミスを防ぐ
  • 内容が正しく伝わるか確認できる
  • 将来の相続トラブルを予防できる

という安心感があります。

まとめ

夫婦で遺言書を作るときのポイントは
「共同遺言はNG」「1人1通ずつ」「公正証書遺言+専門家チェック」です。

この3つの工夫を意識すれば、家族の絆を守る安心の遺言書が作れます。

累計1万件以上の
相談実績!

他の事務所で解決できなかった事案でも、
行政書士立神法務事務所へお気軽に
ご相談ください。

043-309-7517 受付時間 平日9:00~17:30
この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」