医療法務・相続専門の立神法務事務所の特定行政書士の立神です。

今回は、医療法人で、新らしい制度のお話です。

医療法人は、毎年、決算届・資産総額変更登記・登記事項変更届をしないといけません。
(隔年は、役員変更届も)

そこに、新たに経営状況報告届が追加されました。

この経営状況報告が加えられた経緯ですが国民に対して医療が置かれている現状・実態の理解の促進、効率的かつ持続可能な医療提供体制の構築のための政策の検討、医療機関の経営分析に活用すること、とされてますが、

簡単に行ってしまえば、医療法人の経営体力を国が知りたいということです。
いわば、医療法人の毎年の体力測定です。

では、なぜか?と言いますと、ここは推測ですが、2025年以降は、高齢者の急増、現役世代の急減が始まります。さらには、2040年には65歳以上の人口がピークを迎えます。
ということは、医療・介護に人材の確保がますますの課題になったり、施設が整っている医療法人だからこそ、潰れてしまっては困る。
そこで、毎年の医療法人の経営体力(データベース化する)を知ることで、国がある程度の手が打てるからなのでは?と思います。

この経営状況報告は、どう運用しているかですが、

G‐Mis(医療機関等情報支援システム)を使ってインターネットでの報告又は郵送での報告が
あります。(ほとんどの医療機関は医療機関等情報支援システムでは?)

内容は、インターネットで経営情報に関する情報の様式をダウンロードして、数字を記入していく形です。

概要は https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html

に書いてあります。

初めての施行の場合は、審査をしている職員や医療事務に携わっている方、私たちも右往左往します。

最初だからこそ、慎重に行っていくことが大事です。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

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保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」