特定行政書士の立神です。今回は、出生から死亡までの戸籍の取り方の概要を書いていきます。相続がおきたときに被相続人の戸籍を取得しますが、結構大変です。相続人ご本人が取得する際に気を付けておきたい概要を簡単に書いていきます。

日本において、死亡から出生までをさかのぼる際には、除籍謄本や原戸籍謄本が必要です。これらの戸籍は、家族や個人の過去の記録を確認するために重要な資料となります。(特に相続人の確定です。)ここでは、除籍謄本や原戸籍謄本の取得方法について詳しく解説します。


死亡から出生までさかのぼる除籍・原戸籍の取り方

除籍・原戸籍とは

除籍謄本は、個人が死亡や転籍などで戸籍から除かれた際に、過去の記録として保存される戸籍のことです。現在の戸籍に記載されていない過去の記録を確認するために使用されます。

原戸籍謄本は、戸籍法の改正や市町村の合併などで戸籍が新しく作り直された際に、以前の戸籍の内容を記録しているものです。これにより、家族構成や過去の出来事をさかのぼって確認することができます。

取得が必要な場合

  • 遺産相続:故人の財産を相続する際、相続人を確定するために必要です。
  • 家系調査:家族や親族の過去を調査するために使用します。
  • 各種手続き:行政手続きや法的な証明が必要な場合にも使用されます。

取得手続き

1. 必要書類を準備する

除籍謄本や原戸籍謄本を取得するには、まず以下の書類を準備します。

  • 申請書:市区町村の役場で配布されている申請書に記入します。自治体によってはウェブサイトからダウンロードも可能です。
  • 本人確認書類の写し:運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの身分証明書を用意します。
  • 関係証明書:申請者と対象者の関係を示す戸籍謄本などが必要です。例えば、対象者が祖父母の場合、自分の戸籍謄本に加え、親の戸籍謄本も求められることがあります。

2. 申請場所を確認する

除籍謄本や原戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得します。本籍地がわからない場合は、自分の戸籍謄本を確認するか、親族に問い合わせてください。

ご注意:最近の改正により、マイナンバーを利用して、出生から死亡までの戸籍を簡単に取得できるようになった新しい制度が「戸籍証明書のオンライン申請制度」があります。次回詳しく解説しますが、現在、戸籍の一式の取得に時間がかなりかかっているのが現状です。

3. 申請方法を選ぶ

申請方法には、以下の3つがあります。

  1. 窓口での申請:直接市区町村役場に行って申請します。即日交付される場合が多いです。
  2. 郵送での申請:申請書と必要書類、返信用封筒、手数料を同封して郵送します。手数料は郵便局で購入できる定額小為替を使用します。返信用封筒には、自分の住所と切手を貼っておきます。
  3. インターネットでの申請:一部の自治体では、マイナンバーカードを利用してオンラインで申請できるシステムがあります。詳細は自治体のウェブサイトを確認してください。

4. 手数料の支払い

除籍謄本や原戸籍謄本の交付には、手数料がかかります。手数料は市区町村によって異なりますが、一般的に1通450円から750円程度です。郵送で申請する場合は、定額小為替で支払います。

5. 書類の受け取り

窓口で申請した場合は、その場で受け取ることができます。郵送申請の場合は、申請書が受理されてから数日から1週間程度で、指定した住所に郵送されます。

注意事項

  • 個人情報保護:除籍謄本や原戸籍謄本には個人情報が含まれているため、申請には正当な理由が必要です。無関係な第三者が取得することはできません。
  • 期限の確認:除籍謄本や原戸籍謄本は、法律で保存期間が定められており、一定期間が経過すると廃棄されることがあります。必要な場合は早めに申請しましょう。(廃棄証明書という手もありますが…)

まとめ

除籍謄本や原戸籍謄本を取得することは、家族の歴史をさかのぼり、法的な手続きや家系調査を行う上で非常に重要です。正しい手続きで申請し、必要な情報を確実に得ることが大切です。各市区町村役場のルールに従って申請を行い、必要な情報を適切に管理しましょう。