👀 はじめに

「兄弟なのに、なぜこんなに話が合わないのか…」
遺産分割の現場で、最もトラブルが多いのが“兄弟間相続”です。

お金の問題だけでなく、
「親の介護をしたのに報われない」「昔の不公平を思い出す」など、
感情のぶつかり合いが大きな要因となっています。

この記事では、兄弟間で相続がもめる原因をベスト3形式でわかりやすく整理し、
「感情」と「お金」を切り分けてスムーズに解決するための方法を解説します。

🪜 兄弟で相続がもめる原因ベスト3

順位原因内容解決のヒント
🥇 第1位「感情の不公平感」「昔から長男ばかり優遇されていた」「自分ばかり損をしている」など感情と事実を分けて整理する
🥈 第2位「介護や金銭負担の不満」介護・葬儀費用を負担した兄弟が「報われない」と感じる寄与分として法的整理を検討
🥉 第3位「財産の情報共有不足」財産の内訳がわからず、「隠している」と疑われる財産目録を作り、全員で共有

🔹第1位:感情の不公平感 ―「子どもの頃からの積み重ね」が噴き出す

兄弟間の相続でもっとも多いのが、“感情のもつれ”です。
金額の問題よりも、「気持ちの公平さ」が満たされないことで争いが起きます。

よくある発言例背景にある心理
「長男は家ももらったのに、また相続でも得するの?」親からの扱いの差・積年の不満
「私は一番親孝行したのに…」努力が報われていないと感じる
「あの人は何もしてこなかった」貢献度への不満

💡 対応策

  • 感情を否定せず「事実」と「気持ち」を分けて整理する
  • いきなり金額の話をせず、「これまでの経緯」を共有
  • 必要に応じて第三者(行政書士や税理士)を交えて中立的に整理

🕊️「公平」と「平等」は違う。
感情的な“公平”を整理することで、法的な“平等”が受け入れやすくなります。

🔹第2位:介護や金銭負担の不満 ―「寄与分」を正しく理解

「親の面倒を見たのは私なのに、相続はみんな同じ?」
この不満が火種になるケースが非常に多いです。

実は、民法第904条の2で「寄与分」という制度が定められています。
これは、他の相続人よりも被相続人の財産維持に貢献した場合、
その分を加算できるという仕組みです。

寄与分が認められやすいケース説明
親の介護を長期間続けた介護サービスを使わず自宅で介護した場合など
生活費を援助していた被相続人の生活を支えていた
事業を支えていた家業を無償で手伝っていた場合など

💬 ポイント
寄与分は「口約束」だけでは認められにくいため、
👉 介護の記録・金銭の出入り・日誌など客観的な証拠を残しておくと有効です。

🔹第3位:財産の情報共有不足 ―「隠している」と思われた瞬間に関係悪化

「通帳を見せてくれない」「不動産の価値がわからない」
こうした不透明さが、兄弟の信頼関係を一気に壊します。

不信感が生まれる瞬間原因防ぐ方法
預金残高を一部だけ共有意図的に隠していると思われる銀行残高証明を全員で確認
不動産評価を曖昧にする相場より安く伝えていると疑われる固定資産評価証明書・路線価を提示
書類を一人だけが管理公平性の欠如共有フォルダなどで情報を見える化

💡 財産目録の作成(行政書士がサポート可能)により、
全員が同じ情報を持つことがトラブル防止の第一歩です。

💬 感情とお金を「整理」する3ステップ

ステップ内容効果
STEP1感情を紙に書き出す「なぜ不満なのか」を自分で可視化できる
STEP2財産・寄与分を事実ベースで整理感情論から数字へシフト
STEP3中立の専門家を交える客観的な整理と合意形成がしやすい

🕊️ 感情を整理してから話すことで、結果的に“お金の話”もスムーズになります。

🌸 まとめ:兄弟相続は「気持ちの整理」から始める

原因対応策
感情の不公平感感情を認めつつ、事実を整理
介護・金銭負担の不満寄与分を法的に整理
情報共有不足財産目録で透明化

💡「兄弟だからこそ遠慮なく言い合える」一方で、
言葉のぶつかり合いが大きな溝を作ることもあります。

トラブルを防ぐ最も確実な方法は、
「感情の整理+第三者の関与+書面化」。
この3つを意識するだけで、相続はぐっとスムーズになります。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」