🌟はじめに|2つの後見制度、何が違うの?

高齢化が進む今、「もしも判断力が低下したら」という備えが必要な時代になりました。
そんなときに活用されるのが、「後見制度」です。

でも実は、後見制度には主に次の2種類があります。

🟢 任意後見制度:本人が元気なうちに契約しておく制度
🔵 法定後見制度:本人の判断能力がすでに低下した後に、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度

「どっちを使えばいいの?」「違いがよくわからない…」という方のために、
ここでは3つの大きな違いをわかりやすく解説します!

🆚 任意後見 vs 法定後見|3つの違いをやさしく比較

🟡① 始めるタイミングの違い

任意後見法定後見
🔸スタートの時期本人が元気なうちに契約本人が判断力を失ってから開始
🔹準備自分の意思で契約、公証役場を通じて公正証書作成家庭裁判所に申立て、医師の診断が必要
💡ポイント早めの準備が必要急な事態に対応できる

📌 任意後見は「予防型」、法定後見は「対処型」と覚えるとイメージしやすいです。

🟣② 後見人の選び方の違い

任意後見法定後見
🔸選び方本人が自分で選ぶ家庭裁判所が第三者(弁護士など)を選任する場合も
🔹選ばれる人家族・友人・専門家など家族以外になることも
💡ポイント信頼できる人に託せるが、事前にしっかり検討が必要

🔍 法定後見では、必ずしも希望の人が選ばれるとは限らないのが注意点です。


🔴③ 手続き・費用の違い

任意後見法定後見
🔸主な手続き公正証書で契約し、判断力低下後に裁判所へ申立て裁判所へ申立て、後見人選任・開始まで
🔹費用目安公証役場:2〜3万円+専門家報酬裁判所申立:数万円+後見人・監督人報酬(月数千円〜)
💡ポイント契約内容に応じてカスタマイズ可能費用・手間はやや高くなりがち

🎯 どちらを選ぶべき?判断のポイント3つ

✅ 判断力があるうちに準備できる → 任意後見がおすすめ

「まだ元気だけど、将来が不安」
「信頼できる人にお願いしたい」
→ 早めに任意後見を契約しておくと安心です。

✅ すでに判断力が低下している → 法定後見しか選べない

「親が認知症になってきた」
「通帳の管理や手続きができない」
→ 法定後見制度の申立てが必要になります。

✅ 判断力はあるが準備が間に合わないかも → 今すぐ専門家に相談を!

任意後見は判断力があるうちしか契約できません。
「どうしようか迷っている」なら、今がタイミングです。

📌 まとめ|制度の違いを知って、正しく備えよう

比較項目任意後見法定後見
タイミング元気なうちに契約判断力が低下してから開始
後見人の選び方自分で選べる裁判所が選ぶ
費用・手続き比較的自由・費用は抑えめ手続き多め・費用がかかる

💡 将来の安心のためには、早めの備えがポイント!
制度の違いを理解し、今の状況に合った制度を選びましょう。